被担保債権
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被担保債権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 15:57 UTC 版)
抵当権の被担保債権は、通常、金銭債権である。元本の他、利息、定期金、損害遅延金、違約金等元本に付随するものが含まれる。ただし、利息等、時の経過によって金額が増大するものについては直近2年分までしか、優先弁済の対象とはならない(375条)。金額の増大によって、後順位抵当権者らに配当が回らなくなるのを防ぐ趣旨であり、後順位抵当権者が少ない質権は、2年の制限に服しない(346条)。 抵当権を設定するには被担保債権を「特定」する必要がある。不特定の債権を担保したい場合は根抵当権を設定すべきである。特定さえされていれば、抵当権設定時に被担保債権が発生していなくても、期限付債権や条件付債権などで将来発生する可能性があるものについて被担保債権とすることができる(附従性の緩和、大判昭7.6.1)。
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被担保債権
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特定の継続的取引契約によって生ずる債権及び一定の種類の取引によって生ずる債権(民法398条の2第2項)、特定の原因に基づいて継続して生ずる債権及び手形上もしくは小切手上の債権である(民法398条の2第3項)である。これらの不特定債権を担保する場合に限り、特定債権も被担保債権とすることができる(1971年(昭和46年)10月4日民甲3230号通達第2-1(5))。以下順に説明する。なお、以下に挙げる具体例はほんの一部に過ぎず、多くの先例によって可・不可が定められている。 特定の継続的取引契約によって生ずる債権とは、債権者と債務者の間で締結した取引契約で、継続的に発生する債権である。具体的には、当座貸越契約(1971年(昭和46年)10月4日民甲3230号第2-1通達(1))やフランチャイズ契約(1987年(昭和62年)1月23日民三280号回答)などである。この場合、契約の成立日を記載しなければならない(1971年(昭和46年)10月4日民甲3230号第2-1通達(1))。なお、この債権を被担保債権とする場合、契約日以前に発生したものについては担保されない(新根抵当登記の実務-21頁)。 一定の種類の取引によって生ずる債権とは、具体的には売買取引や銀行取引などである(1971年(昭和46年)10月4日民甲3230号通達第2-1(2))。なお、ここで言う取引とは、債権債務の関係が生じるものであれば足りる。この債権を被担保債権とする場合、設定登記以前に発生したものについても担保される(新根抵当登記の実務-21頁)。 また、例えば銀行取引を債権の範囲としている場合、債務者を変更しても、変更後の債務者の銀行取引に関する債権は、債務者の変更登記をする以前のものについても担保される。 特定の原因に基づいて継続して生ずる債権とは、取引によらずに継続的に発生する債権である。具体的には、工場廃液による損害賠償債権や税債権(1971年(昭和46年)10月4日民甲3230号通達第2-1(3))などである。不法行為による損害賠償債権は担保できない(根抵当権の法律と登記-49頁)。また、一身専属性のある債権も担保できない。医療費給付債権が具体例である(根抵当権の法律と登記-48頁)。 手形上もしくは小切手上の債権とは、いわゆる回り手形・回り小切手に関する債権である。すなわち、債務者が振り出した手形又は小切手が裏書によって流通した結果、根抵当権者が当該手形又は小切手を取得した場合に取得する手形上・小切手上の請求権である。取引契約によって生ずる債権ではないが、被担保債権とすることが認められている。 ただし、債務者に破産手続開始の申立てなどの事由が生じた場合、その前に取得したものについてのみ根抵当権を行使することができる(民法398条の3第2項)。 特定の債権とは、具体的には、貸付金や売買代金などである(1971年(昭和46年)10月4日民甲3230号通達第2-1(5))。この場合、債権の発生日を記載しなければならない。
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