被担保債権とは? わかりやすく解説

被担保債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/20 06:01 UTC 版)

担保」の記事における「被担保債権」の解説

担保物権によって履行担保されている債権

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被担保債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 15:57 UTC 版)

抵当権」の記事における「被担保債権」の解説

抵当権の被担保債権は、通常金銭債権である。元本の他、利息定期金損害遅延金、違約金元本付随するものが含まれる。ただし、利息等、時の経過によって金額増大するものについては直近2年分までしか、優先弁済対象とはならない(375条)。金額増大によって、後順位抵当権者らに配当が回らなくなるのを防ぐ趣旨であり、後順位抵当権者が少な質権は、2年制限服しない(346条)。 抵当権設定するには被担保債権を「特定」する必要がある不特定の債権担保したい場合根抵当権設定すべきである特定さえされていれば抵当権設定時に被担保債権が発生していなくても、期限付債権条件付債権などで将来発生する可能性があるものについて被担保債権とすることができる(附従性緩和大判昭7.6.1)。

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被担保債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/06 00:20 UTC 版)

根抵当権設定登記」の記事における「被担保債権」の解説

特定の継続的取引契約によって生ず債権及び一定の種類取引によって生ず債権民法398条の2第2項)、特定の原因基づいて継続して生ず債権及び手形もしくは小切手上の債権である(民法398条の2第3項)である。これらの不特定債権担保する場合限り特定債権も被担保債権とすることができる(1971年昭和46年10月4日民甲3230号通達2-1(5))。以下順に説明する。なお、以下に挙げる具体例はほんの一部過ぎず多く先例によって可・不可定められている。 特定の継続的取引契約によって生ず債権とは、債権者債務者の間で締結した取引契約で、継続的に発生する債権である。具体的には、当座貸越契約1971年昭和46年10月4日民甲3230号第2-1通達(1))やフランチャイズ契約1987年昭和62年1月23日民三280回答)などである。この場合契約の成立日を記載しなければならない1971年昭和46年10月4日民甲3230号第2-1通達(1))。なお、この債権を被担保債権とする場合契約日以前発生したものについては担保されない(新根抵当登記実務-21頁)。 一定の種類取引によって生ず債権とは、具体的に売買取引銀行取引などである(1971年昭和46年10月4日民甲3230号通達2-1(2))。なお、ここで言う取引とは、債権債務の関係が生じるものであれば足りる。この債権を被担保債権とする場合設定登記以前発生したものについても担保される(新根抵当登記実務-21頁)。 また、例え銀行取引債権範囲としている場合債務者変更しても、変更後債務者銀行取引に関する債権は、債務者の変更登記をする以前のものについても担保される。 特定の原因基づいて継続して生ず債権とは、取引によらず継続的に発生する債権である。具体的には、工場廃液による損害賠償債権や税債権1971年昭和46年10月4日民甲3230号通達2-1(3))などである。不法行為による損害賠償債権担保できない根抵当権法律登記-49頁)。また、一身専属性のある債権担保できない医療費給付債権具体例である(根抵当権法律登記-48頁)。 手形もしくは小切手上の債権とは、いわゆる回り手形回り小切手に関する債権である。すなわち、債務者振り出した手形又は小切手裏書によって流通した結果根抵当権者が当該手形又は小切手取得した場合取得する手形上・小切手上の請求権である。取引契約によって生ず債権ではないが、被担保債権とすることが認められている。 ただし、債務者破産手続開始の申立てなどの事由生じた場合、その前に取得したものについてのみ根抵当権行使することができる(民法398条の3第2項)。 特定の債権とは、具体的には、貸付金売買代金などである(1971年昭和46年10月4日民甲3230号通達2-1(5))。この場合債権発生日を記載しなければならない

※この「被担保債権」の解説は、「根抵当権設定登記」の解説の一部です。
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