目的物及び被担保債権とは? わかりやすく解説

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目的物及び被担保債権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:55 UTC 版)

質権設定登記」の記事における「目的物及び被担保債権」の解説

抵当権設定登記#目的物抵当権設定登記#被担保債権及び根抵当権設定登記#目的物根抵当権設定登記#被担保債権参照質権及び抵当権並びに根抵当権担保物権であり、論点はほぼ同じである(以下、抵当権又は根抵当権の項目を参照する旨の記載について、この説明援用する)。 ただし、抵当権異なり質権債権目的物にできる(民法343参照)ので、賃借権に対して質権設定登記をすることができる。

※この「目的物及び被担保債権」の解説は、「質権設定登記」の解説の一部です。
「目的物及び被担保債権」を含む「質権設定登記」の記事については、「質権設定登記」の概要を参照ください。

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