目的物及び被担保債権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:55 UTC 版)
「質権設定登記」の記事における「目的物及び被担保債権」の解説
抵当権設定登記#目的物、抵当権設定登記#被担保債権及び根抵当権設定登記#目的物、根抵当権設定登記#被担保債権を参照。質権及び抵当権並びに根抵当権は担保物権であり、論点はほぼ同じである(以下、抵当権又は根抵当権の項目を参照する旨の記載について、この説明を援用する)。 ただし、抵当権と異なり、質権は債権を目的物にできる(民法343条参照)ので、賃借権に対して質権設定登記をすることができる。
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