目的物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/17 13:33 UTC 版)
売買の目的物は譲渡性のある財産である。不動産や動産がイメージしやすいが、他にも、用益物権や債権、知的財産権なども目的とすることができる。 さらに、電気の「売買」など、財産権の移転を伴わないサービス提供型の契約であっても、売買契約と同様に扱われるものもある。
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「目的物」の例文・使い方・用例・文例
- 工事完成基準とは、工事契約に関して、工事が完成し目的物の引渡しを行った時点で、工事収益及び工事原価を認識する方法である。
- 交戦国は目的物を競う
- (自分の進路を目的物の進路に交差させてつなぐなど)交差すること
- 分割されないし、または一つ以上の物体または目的物で持ちこたえるようにならない
- 目的物のそれに続く効果的な攻撃のための正確なデータを得るために放たれる発砲
- 爆撃からの副次的な目的物への損害
- 与えられた標準の目的物が援助なしの目で見られうる距離
- 知覚されなくとも物理的目的物は存在し続けるという哲学的主義
- まだ手をつけていない将来の接収目的物
- 係争の目的物
- 目的物が存在する国の法律
- 売買の目的物として,受け渡しが直接できる品物
- 海上保険で,目的物を商法上全損と推定すること
- 目的物を送付する債務
- 保険にかける目的物を金銭的に評価した標準の価額
- 米穀取引所において,定期取引の目的物となった米
- (目的物を)追い求めさせる
- 目的物を射て落とす
- 認識の目的物
目的物と同じ種類の言葉
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