目的物と債権の牽連性とは? わかりやすく解説

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目的物と債権の牽連性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/19 09:39 UTC 版)

留置権」の記事における「目的物と債権の牽連性」の解説

留置権成立要件で特に問題となるのが「債権目的物に関して生じたのであること」という要件である。これは「目的物と債権の牽連性があること」と言い換えられる。一般的にこの牽連性が認められるのは、被担保債権が、目的物それ自体から発生したのである場合目的物保管かかった費用償還請求権など)と物の引渡内容とする義務から発生したのである場合修理代金請求権など)である。 借家契約終了時借家人家主に対して費用償還請求権有している場合例え借家屋根壊れたのでこれを借家人修理した場合、本来修理するのは家主義務であるから借家人修理費用家主に対して請求できる。これを費用償還請求権といい、賃貸借に関する608条に規定がある)には、これを被担保債権として借家返還義務について留置権主張できる。 しかし、敷金返還請求造作買取請求被担保債権として建物留置権主張することは、判例では、建物に関して生じた債権ではないのでできないとしている。

※この「目的物と債権の牽連性」の解説は、「留置権」の解説の一部です。
「目的物と債権の牽連性」を含む「留置権」の記事については、「留置権」の概要を参照ください。

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