費用償還請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)
質権者には費用償還請求権が認められる(350条・299条)。ただし、不動産質の質権者は特約がなされている場合や担保不動産収益執行が開始している場合を除き、管理費用など不動産に関する負担を負わなければならない(357条・359条)。
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