費用・報労金とは? わかりやすく解説

費用・報労金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 08:46 UTC 版)

遺失物」の記事における「費用・報労金」の解説

物件提出交付保管要した費用は、当該物件返還を受ける遺失者又は物件所有権取得してこれを引き取る者の負担となる(遺失物法27条)。 物件誤って占有した他人の物を除く)の返還を受ける遺失者は、当該物件価格遺失物法9条1項もしくは2項または20条1項もしくは2項規定により売却され物件にあっては当該売却による代金の額)の5% - 20%相当する額の報労金拾得者請求した場合は、拾得者支払なければならない遺失物法281項)。このほか、遺失者は、当該物件交付受けた施設占有者があるときは、1項規定かかわらず拾得者及び当該施設占有者対しそれぞれ1項規定する額の2分の1の額の報労金支払なければならない遺失物法282項)。ただし、国、地方公共団体独立行政法人地方独立行政法人はこの報労金請求できないこととなっている(遺失物法283項)。 以上の費用請求報労金請求権は、物件遺失者に返還された後1か月経過したときに消滅する遺失物法29条)。したがって拾得者による報労金請求は、物件遺失者に返還された後1か月経過するまでになされている必要がある物件に関する一切権利放棄した拾得者遺失者は、費用償還義務報労金支払義務免れる遺失物法30条・31条・32条)。 拾得者遺失者の関係は事務管理にあたり、以上の拾得者遺失者との関係を定めた民法遺失物法規定はその特則となっている。 そのほか詳細について遺失物法規定されている。

※この「費用・報労金」の解説は、「遺失物」の解説の一部です。
「費用・報労金」を含む「遺失物」の記事については、「遺失物」の概要を参照ください。

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