費用の負担とは? わかりやすく解説

費用の負担

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 10:01 UTC 版)

災害派遣」の記事における「費用の負担」の解説

災害派遣自衛隊任務として行う公共の秩序の維持のための活動であるから土木工事等の受託自衛隊法100条・隊員給与含めて請求)とは異なり基本的に要請者や過失または犯罪行為によって被害発生させたものに対して費用請求することはない。ただし、災害派遣を行うに当たって特別に要した費用(たとえば部隊駐屯するために借り上げ施設使用料被災者提供した食料など)は要請者が負担することとされ、細部都道府県等と協議の上決定されるまた、災害派遣のために使用される車両高速道路無料通行することができる。 なお、船舶油濁損害賠償保障法では「損害原因となる事実生じた後にその損害防止し、又は軽減するために執られる相当の措置要する費用」を船舶所有者賠償する義務定めていることからこのような場合災害派遣要した経費請求する。たとえばナホトカ号重油流出事故場合防衛庁海上保安庁などと共同船主保険会社相手訴訟おこない防衛庁分として約6.6億円を請求している。

※この「費用の負担」の解説は、「災害派遣」の解説の一部です。
「費用の負担」を含む「災害派遣」の記事については、「災害派遣」の概要を参照ください。

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