請求とは? わかりやすく解説

せい‐きゅう〔‐キウ〕【請求】

読み方:せいきゅう

[名](スル)

ある行為をするように相手方求めること。また特に、金銭支払い物品受け渡しなどを求めること。「情報開示の—」「代金を—する」

民事訴訟法上、原告訴えによってその趣旨および事実関係当否について裁判所審理判決求めること。

「請求」に似た言葉

請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/09/26 09:25 UTC 版)

請求(せいきゅう)は他人に何らかの行為を要求することである。




「請求」の続きの解説一覧

請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 01:57 UTC 版)

人身保護法 (日本)」の記事における「請求」解説

法律上正当な手続によらないで、身体の自由拘束されている者(被拘束者)が請求ができるほか、誰でも拘束者のために人身保護の請求をすることができる(法2条)。請求は弁護士代理人としてするのが原則であるが、特別の事情がある場合にはその事情を疎明した上で請求者がみずから行うこともできる(法3条規則6条)。人身保護請求管轄は、被拘束者、拘束者又は請求者所在地管轄する高等裁判所又は地方裁判所である。請求には、被拘束者の氏名請願趣旨拘束事実知れている拘束者、知れている拘束の場所を明らかにした上で疎明資料提供しなければならない(法5条)。この要件満たさない請求は却下される(法7条)。また、人身保護は、拘束、又は拘束に関する裁判若しくは処分がその権限なしにされ又は法令の定め方式若しくは手続著しく違反していることが顕著である場合限り請求することができる。さらに、他に救済目的達するのに適当な方法があるときは、その方法によつて相当の間内救済目的達せられないことが明白でなければ、これをすることができない規則4条)。 「特別な事情」(以下、番号投稿者付加請求者所在地弁護士がいない(弁護士所在地にいたとしても、その弁護士別な裁判など利害反す立場にあった場合や、請求について受任をしなかった場合も含む。) 弁護士依頼する資力がない 急迫であって弁護士依頼する時間がない 「…というような場合」 (昭和23年3月30日人身保護法案・参議院司法委員会国会議事録第九号) 「…という場合」 (昭和23年5月27日人身保護法案・衆議院司法委員会国会議事録第二一号

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請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 09:34 UTC 版)

保釈」の記事における「請求」解説

保釈は、裁量保釈含め弁護人等の請求に基づいて行われるのが一般的である。 保釈請求先は、次のとおりである。 起訴第1審における第1回公判期日前まで:裁判官刑訴法280条)保釈許否裁判対す不服申立ては、地裁への準抗告最高裁への特別抗告 第1審第1回公判期日から高裁記録到着するまで:第1審裁判所不服申立ては、高裁への通常抗告最高裁への特別抗告 高裁記録到着してから最高裁記録到着するまで:控訴審裁判所不服申立ては、別の高裁合議体への異議申立て最高裁への特別抗告 最高裁記録到着後:上告審裁判所

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請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 07:54 UTC 版)

外国国章損壊罪」の記事における「請求」解説

本罪は、外国政府の請求がなければ公訴提起することができず、請求を訴訟条件とする(刑法922項刑事訴訟法338条4号)。これは、文化・風習異な外国価値観関わる問題を、日本の検察官裁量委ねるのが不適当であるとする考えに基づくものであるまた、告訴ではなく「請求」としているのは、告訴同等厳格な方式要求しないことで外国政府手続上の負担生じさせないためである。

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請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 14:31 UTC 版)

チャージ」の記事における「請求」解説

価格 - または、代金請求すること。

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請求

出典:『Wiktionary』 (2021/06/28 14:14 UTC 版)

この単語漢字
せい
常用漢字
きゅう
第四学年
音読み 音読み

名詞

(せいきゅう)

  1. 正当権利として、相手求めること。

関連語

翻訳

動詞

する (せいきゅうする)

  1. 正当権利として、相手求める

活用

翻訳


「請求」の例文・使い方・用例・文例

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