法令の定め
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「日野「君が代」伴奏拒否訴訟」の記事における「法令の定め」の解説
いずれも、本件入学式における時点(1999年4月6日)での規定。 学校教育法18条2号は、小学校教育の目標として「郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。」と規定しており、これを受けて学校教育法および同施行規則を受けて定められた小学校学習指導要領第4章第2D(1)は、学校行事のうち儀式的行事について、「学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと」と定め、同章第3の3は、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と規定していた。
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法令の定め
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旭川市国民健康保険条例(本件条例)における保険料率の定め方は、具体的な保険料率の定めは市長の告示に委任されていて、具体的な保険料率は条例においては規定されておらず、その代わり保険料率の算定方法を定めるのみであった。
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法令の定め
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学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の第1章第2節に定めがある。 まず、第20条で校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格としては、次の「教育に関する職」に、原則として就いていなければならない。 イ 学校教育法第1条に規定する学校および同法第82条の2に規定する専修学校の校長の職 ロ 学校教育法第1条に規定する学校の教授、准教授、助教、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師(常時勤務の者に限る。)および同法第82条の2に規定する専修学校の教員(以下「教員」という。)の職 ハ 学校教育法第1条に規定する学校の事務職員(単純な労務に雇用される者を除く。以下同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員および学校栄養職員(学校給食法 (昭和29年法律第160号)第5条の3に規定する職員のうち栄養教諭以外の者をいい、同法第5条の2に規定する施設の当該職員を含む。)の職 ニ 学校教育法第98条の規定により廃止された従前の法令の規定による学校および旧教員養成諸学校官制(昭和21一年勅令第208号)第1条の規定による教員養成諸学校の長の職 ホ ニに掲げる学校および教員養成諸学校における教員および事務職員に相当する者の職 ヘ 日本国外に在留する日本邦人の子女のための在外教育施設(以下「在外教育施設」という。)で、文部科学大臣が小学校、中学校または高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職 ト ヘに規定する職のほか、日本でない国の学校におけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職 チ 少年院法 (昭和23年法律第169号)による少年院または児童福祉法 (昭和22年法律第164号)による児童自立支援施設(児童福祉法等の一部を改正する法律(平成9年法律第74号)附則第7条第1項の規定により証明書を発行することができるもので、同条第2項の規定によりその例によることとされた同法による改正前の児童福祉法第48条第4項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において教育を担当する者の職 リ イからチまでに掲げるもののほか、国または地方公共団体において教育事務または教育を担当する国家公務員または地方公務員(単純な労務に雇用される者を除く。)の職 ヌ 日本でない国の官公庁におけるリに準ずる者の職 その例外として第22条で国立もしくは公立の学校の校長の任命権者または私立学校の設置者は、学校の運営上特に必要がある場合には、以上に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者等を校長として任命しまたは採用することができると定められている。 この規定は、第23条により教頭の資格について準用されている。
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