法令の施行方法とは? わかりやすく解説

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法令の施行方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 07:02 UTC 版)

施行」の記事における「法令の施行方法」の解説

法令の施行方法について、いくつか分類することができる(以下、各行末の例文には法律用いる)。 施行日に関する事項法令明記されている場合施行日明確に規定されている場合公布の日から施行する場合。(例:この法律は、公布の日から施行する。) 公布一定の期間を経過した日から施行する場合。(例:この法律は、公布の日から起算して○○○を経過した日から施行する。) 年月日記述されている場合。(例:この法律は、令和○○○○○○日から施行する。) 他の法令施行日施行する場合(例:この法律は、○○法の施行の日から施行する。) 施行日については他の法令規定する場合。「この法律は、公布の日から起算して○○○を超えない範囲内において政令定める日から施行する。」(政令指定施行日範囲設定することがほとんど) 「この法律は、別に法律定める日から施行する。」(稀にある例。都市計画法昭和43年6月15日法律100号)附則第1項など) 「この法律の施行期日は、別に法律定める。」(特許法昭和34年4月13日法律121号)附則など)) 施行日に関する事項法令明記されていない場合上記1.の場合それぞれその指定された日に施行され2.の場合は#施行に関する法令の中の該当する法令規定に基づき施行される明治期法令には2.の施行方法使われた例があるが、それ以降はほぼ1.施行方法であり、2.の方法はほとんど用いられていないまた、公式令廃止された後の政令省令場合施行日に関する法令がないため、1.方法なければならない公布日より施行する(すなわち即日施行の)場合公布なされた日の午前0時からではなく公布同時に(すなわち公布なされた時点において)施行されるものと解されている(最大判決昭和33年10月15日刑集12巻14号3313頁)。 また、施行日に関して次のような場合もある。 条項別に異な施行期日設定する場合がある。(例:この法律は、○○○から施行する。ただし、第○○○条の規定は、○○○から施行する。) 施行公布前提としているので、施行日過去(つまり公布日よりも前の日)に設定することは本来認められない。ただし、国税通則法昭和37年法律66号)は、その附則1条施行期日昭和37年4月1日とされたものの、公布日である官報掲載日が昭和37年4月2日になったため、公布よりも前に施行という変則的な事態となった。なお、国民その他その法令対象者にとって不利益にならない規定金銭過去さかのぼって支給する等)に限り公布日より前の事象にその法令遡及適用することが認められているが、これは法の適用範囲問題であり、施行日問題ではない。不利益となる場合公布前の犯罪改正後重罰適用する税金過去さかのぼって増税する等)の遡及適用認められない。(例:この法律は、平成十八十月一日から施行し、第○章の規定は、同年四月一日から適用する。)

※この「法令の施行方法」の解説は、「施行」の解説の一部です。
「法令の施行方法」を含む「施行」の記事については、「施行」の概要を参照ください。

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