遡及適用とは? わかりやすく解説

遡及適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/27 06:29 UTC 版)

欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令」の記事における「遡及適用」の解説

この新し著作権条項は、それが発効した時点で既に存在した作品に対しても遡及適用される。欧州司法裁判所によって扱われた「バタフライ事件」のように、その作品発効以前パブリックドメインになっていたとしてもである。厳密には、この条項1995年7月1日時点少なくとも1つ加盟国保護され作品に対して適用される。ただし、ほとんどの加盟国は、他国保護かかわらず、この保護期間基準適合するすべての作品にそれらを適用することに決めた外国法律考慮する必要がないので、このアプローチ国内法廷にとって適用するのがはるかに単純であるからである。 このアプローチ賢さは、この指令発効する以前発生した問題カバーしたプッチーニ事件」において、欧州司法裁判所判決によって示された。ドイツヘッセン州1993年〜1994年に、ジャコモ・プッチーニ作のオペララ・ボエーム』が著作権者許可のないまま上演された。このオペライタリアで最初に公表されたもので、作者プッチーニ1924年11月29日死去している。その時点では、イタリア著作者没後56年という著作権の保護期間採用していたので、したがってイタリア保護1980年末に終了していた。しかしながらドイツは、ドイツ人著者作品には著作者没後70年の期間を適用し外国の作品には「より短期規則」(ベルヌ条約第7条第8項)を適用した裁判所は、加盟国の間でより短期規則適用することは、欧州共同体設立条約第12条定められ差別禁止原理への違反であると裁決した。従って、その作品がもはやイタリアで保護されなかったとしても、ドイツでは保護されるべきであったとした。このような事件は、もはや指令発効してからは発生することはない。 2018年6月20日には欧州議会法務委員会11条と13条の改正により、インターネットによる報道リンクからの料金徴収11条・通称:「リンク税」)により大企業有利な条件零細企業潰しなりかねない影響がある。また、ウェブ監視(13条)によるフェアユース認めない決定をしている。これにより、アーティスト作品引用して二次創作潰し政治家悪用懸念されている。

※この「遡及適用」の解説は、「欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令」の解説の一部です。
「遡及適用」を含む「欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令」の記事については、「欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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