特例納付保険料とは? わかりやすく解説

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特例納付保険料

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「特例納付保険料」の解説

特例対象者雇用していた事業主が、雇用保険係る保険関係が成立していたにもかかわらず保険関係成立届出をしていなかった場合には、当該事業主対象事業主)は、保険料の徴収時効成立後も保険料納付することができる。これを特例納付保険料という(第26条1項)。「特例対象者」とは事業主被保険者資格取得届出を行わなかったことにより雇用保険に未加入とされた者で、被保険者資格取得確認があった日の2年前の日よりも前の時期賃金から雇用保険料控除されていたことが確認された者について、当該2年超えてさかのぼって雇用保険適用する制度雇用保険遡及適用特例)の対象者である。なお被保険者資格取得届の届出がなされなかった事実知っていた者は除く。また賃金から雇用保険料控除されていたことが明らかでない者についてはこの取り扱いはない。 特例納付保険料の額は、対象事業主が納付する義務履行していない一般保険料の額(雇用保険率に応ず部分の額に限る)のうち、当該特例対象者係る額に相当する額として厚生労働省令定めところにより算定した額(基本額。規則56条)に厚生労働省令定める額(加算額。規則57条)を加算した額となる。なお「基本額」は以下の算式求め、「加算額」は基本額の10%である。 {(遡及適用対象期間のもっとも古い日から1ヶ月支払われ賃金額)+(遡及適用対象期間直近1ヶ月支払われ賃金額)}/2×遡及適用対象期間直近の日の雇用保険料率×遡及適用対象期間係る月数1月未満切捨て厚生労働大臣都道府県労働局長に権限委任)は、やむをえない事情がある場合除き対象事業に対して、特例納付保険料の納付勧奨なければならない第26条2項)。勧奨受けた対象事業主は、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働大臣都道府県労働局長に事務委任)に対し書面により申し出ることができる。この申出受けた政府は、特例納付保険料の額を決定し期限通知発する日から起算して30日経過した日をその納期限とする)を指定して、これを対象事業主に通知するものとされ、対象事業主は当該期限までに特例納付保険料を納付しなければならない第26条3~5項、施行規則58条、59条)。

※この「特例納付保険料」の解説は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の解説の一部です。
「特例納付保険料」を含む「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の概要を参照ください。

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