特例給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/05 03:42 UTC 版)
「日雇労働求職者給付金」の記事における「特例給付」の解説
日雇労働被保険者の中には、ある期間は比較的失業することなく就業し、他の特定の期間に継続的に失業する者がある。このような日雇労働被保険者が失業した場合において、次のいずれにも該当するときは、管轄公共職業安定所長に申し出て(普通給付とは異なり、住所地の公共職業安定所でしか支給を受けられない)、特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる(第53条1項)。 継続する6月間(基礎期間)に、印紙保険料を各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付している。 基礎期間のうち後の5月間に普通給付又は特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていない。 基礎期間の最後の月の翌月以後2月間に、普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていない。 特例給付を受ける申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に、管轄公共職業安定所長に日雇手帳を提出して行う(第53条2項)。申出をした日から起算して4週間に1回ずつ、管轄公共職業安定所で失業の認定を受ける。したがって、認定日には最大で24日分(4週×6日)支給されることになる。基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内(受給期間内)の失業している日につき、通算して60日分を限度として支給される(第54条1号)。なお、基本手当と同様に、失業の認定日の変更及び証明書による認定も行える。 日雇労働求職者給付金(特例給付)の日額は、下記のとおり(第54条2号)。 第1級印紙保険料が72日分以上納付されているとき、日額7,500円 第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料が合計して72日分以上納付されているとき、または第1級、第2級、第3級印紙保険料の順に選んだ72日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき、日額6,200円 上記以外の場合、日額4,100円
※この「特例給付」の解説は、「日雇労働求職者給付金」の解説の一部です。
「特例給付」を含む「日雇労働求職者給付金」の記事については、「日雇労働求職者給付金」の概要を参照ください。
- 特例給付のページへのリンク