受給期間とは? わかりやすく解説

受給期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「受給期間」の解説

基本手当受給することができる期間を「受給期間」という。受給期間は離職日翌日から1年間である(第20条)。したがって離職してから1年以上経過した日に失業していた日があった場合所定給付日数残っていたとしても受給することはできない。ただし、所定給付日数360日である受給資格者4565歳就職困難者であって算定基礎期間が1年以上ある者)については受給期間が60日加算され所定給付日数330日である受給資格者4560歳特定受給資格者であって算定基礎期間が20年上である者)については受給期間が30日加算される。 受給期間内に就職し、その期間内に再離職し当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当支給受けようとするときは、ハローワーク出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書添えて提出しなければならない定年退職者特例 60歳船員50歳)以上で定年退職定年後継続雇用期限到来により退職した者については、当該離職一定期間求職申込をしないことを希望する場合、その希望する期間(猶予期間上限1年)相当の期間が受給期間に加算される第20条2項)。離職日翌日から2か月以内に、受給期間延長申請書離職票添えて申請する。この場合猶予期間内に求職申込をすると加算される期間はその求職申込をした日の前日までの期間相当分となる。つまり、単に休養したいという理由だけで最長1年間の受給期間の延長認められるのである就労不能者の特例 以下の理由により引き続き30日上職業に就くことができない場合においては職業に就くことができなくなった日の翌日から、離職日翌日から起算して4年経過する日(加算された期間が4年満たない場合は、当該期間の最後の日)までの間に、受給資格者証又は離職票添えて申請することにより、前述の「受給期間」に当該職業に就くことができない期間を加算することができる(第20条1項施行規則第30条)。 妊娠産前6週間以内限らず本人が、妊娠のために職業に就き得ない旨を申し出た場合には、受給期間の延長を行う。 出産出産妊娠4か月上の分娩とし、生産死産早産問わない出産本人出産限られる出産のため職業に就くことができない認められる期間は、通常は、出産予定日の6週間多胎妊娠場合にあっては14週間)前の日以後出産の日の翌日から8週間経過する日までの間である。 育児この場合育児とは、3歳未満乳幼児育児とし、申請者社会通念やむを得ない認められる理由により親族にあたる3歳未満乳幼児預かり育児を行う場合にも、受給期間の延長認めこととし差し支えないまた、特別養子縁組成立させるための監護係る育児を行う場合についても、法律上親子関係に基づく子に準じて受給期間の延長認めこととし差し支えない疾病負傷当該傷病理由として傷病手当支給を受ける場合には、当該傷病係る期間については、受給期間の延長措置対象はしない。したがって、受給期間の延長申請した後に、同一傷病理由として傷病手当支給申請した場合には、受給期間の延長措置取り消されることとなる。離職最初求職申込み後の傷病については、本人申出により、傷病手当支給申請か受給期間の延長申請かのいずれか選択させる。 その他管轄公共職業安定所長がやむを得ない認めるもの家族看護民法上の親族常時受給者本人介護を必要とする場合小学校入学前の子供の看護のため働けないとき) 知的障害者更生施設又は機能回復訓練施設への入所 正当かつ公的な理由のある海外渡航事業主の命による配偶者海外勤務同行配偶者事業主の命によらず海外就職する場合含まない青年海外協力隊国際協力機構=JICA)など公的機関が行海外技術指導ボランティア参加派遣前に行われる日本国内での訓練初日より受給期間を延長できる。ただし、青年海外協力隊以外の公的機関が行海外技術指導等の中にはボランティア自発的に専門的技術時間労力提供する行為ではなく就職認められ、受給期間の延長事由該当しない場合があるので留意する。) 公的機関募集するボランティア活動天災被災地支援するものなどが該当する)に参加する場合定年退職者特例」と「就労不能者の特例」は併用可能である。受給期間の延長申出は、代理人又は郵送によることが可能である。 「引き続き30日以上」は、30日以上継続することを要し断続あってはならない。ただし、以下のいずれにも該当する場合には、これらの期間の日数をすべて加算することができる。 離職の日以前2年間(特例受給資格者等は1年間)において、受給要件緩和認めらえる理由により賃金支払いを受けることができなかった期間があること。 同一理由により賃金支払いを受けることができなかった期間と途中で中断した場合中断した期間との間が30日未満であり、同一理由途中で中断したのである判断できること。 職業に就くことができない期間として猶予認められるのは、「本来の受給期間」と「職業に就くことができない期間」の合計最大4年間(「本来の受給期間」が1年超える場合4年間を過ぎてもその超えた日数分は認められる)である。この間受給できなかった給付日数失効することとなる。「受給期間の延長」が認められるのは、「職業に就くことができない」期間についてのみである。例えば、病気理由に受給期間の延長認められ場合病気治癒し就職可能な状態に回復するまでの期間しか受給期間の延長認められないのである。受給期間の延長行った者がハローワーク来所しないまま再就職した後、新たな受給資格を得ない段階離職した場合以前離職票に基づく受給ができなくなる場合がある。傷病理由としない休養留学進学官憲による身柄の拘束当該逮捕勾留及び刑の執行不当であったことが裁判上明らかとなった場合を除く)といった理由では受給期間の延長認められない

※この「受給期間」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「受給期間」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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