受給権の保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:15 UTC 版)
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない(第61条)。租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することができない(第62条)。健康保険に関する書類には、印紙税を課さない(第195条)。 保険医等が療養の給付をなした場合において、保険者からその診療報酬の支払を受けることは、保険給付として受けるものと直ちに解釈されないところであるが、その趣旨とするところは、被保険者に対し、保険給付を確保することにあることは、明白である。従って、基金を通してなす診療報酬の支払は、その他の保険給付と同様に、条理上差押又は譲渡の対象とならない(昭和25年6月13日保文発1331号)。 なお、健康保険法には未支給の給付についての規定がないので、被保険者が未支給給付を残して死亡した場合は、民法の原則に従い、受給権者の相続人が未支給給付の請求権者となる(昭和2年2月18日保理719号)。
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受給権の保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 15:27 UTC 版)
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえをすることができない(第24条)。 「譲渡」については、法律上いかなる例外も認められていない。「担保」については、独立行政法人福祉医療機構が行う小口貸付の担保に供する場合は例外である。「差し押さえ」については、老齢基礎年金・付加年金・脱退一時金の受給権を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえる場合は例外である。 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる(第19条1項)。この場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、未支給年金の請求者は、自己の名で、その年金を請求することができる(第19条3項)。なお脱退一時金は未支給であっても死亡後に親族が請求することはできない。 死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、1項に規定する子とみなす(第19条2項)。これにより、養子縁組をしていない配偶者の連れ子等にも生計同一であれば請求権がある。 優先順位は上述の順である。未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす(第19条5項)。
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受給権の保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
「失業等給付」を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない(第11条)。租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない(第12条)。なお、雇用保険法における給付はすべて現金給付であるので、「金銭」についてのみ評価し、現物給付の評価を入れる余地はない。また二事業における給付金の支給を受ける権利については「失業等給付」ではないので、譲渡・公課等の対象とすることができる。職業訓練受講給付金については、求職者支援法により譲渡・公課が禁止される。
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