受給権の保護とは? わかりやすく解説

受給権の保護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:15 UTC 版)

健康保険」の記事における「受給権の保護」の解説

保険給付を受ける権利は、譲り渡し担保供し、又は差し押さえることができない(第61条)。租税その他の公課は、保険給付として支給受けた金品標準として課することができない(第62条)。健康保険に関する書類には、印紙税を課さない(第195条)。 保険医等が療養の給付をなした場合において、保険者からその診療報酬支払を受けることは、保険給付として受けるものと直ち解釈されないところであるが、その趣旨するところは、被保険者対し保険給付確保することにあることは、明白である。従って、基金通してなす診療報酬支払は、その他の保険給付同様に条理上差押又は譲渡対象とならない昭和25年6月13日文発1331号)。 なお、健康保険法には未支給給付についての規定がないので、被保険者が未支給給付残して死亡した場合は、民法原則従い受給権者相続人が未支給給付請求権者となる(昭和2年2月18日保理719号)。

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受給権の保護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 15:27 UTC 版)

国民年金」の記事における「受給権の保護」の解説

給付を受ける権利は、譲り渡し担保供し、又は差し押さえをすることができない第24条)。 「譲渡」については、法律上いかなる例外認められていない。「担保」については、独立行政法人福祉医療機構が行小口貸付担保供する場合例外である。「差し押さえ」については、老齢基礎年金付加年金脱退一時金受給国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえる場合例外である。 年金給付受給権者死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡当時その者と生計同じくしていたものは、自己の名で、その未支給年金支給請求することができる(第19条1項)。この場合において、死亡した受給権者死亡前にその年金請求していなかったときは、未支給年金請求者は、自己の名で、その年金請求することができる(第19条3項)。なお脱退一時金は未支給であっても死亡後親族請求することはできない死亡した者が遺族基礎年金受給権者であったときは、その者の死亡当時当該遺族基礎年金支給要件となり、又はその額の加算対象となっていた被保険者又は被保険者であったの子は、1項規定する子とみなす(第19条2項)。これにより、養子縁組をしていない配偶者連れ子等にも生計同一であれば請求権がある。 優先順位上述の順である。未支給年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす(第19条5項)。

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受給権の保護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「受給権の保護」の解説

失業等給付」を受ける権利は、譲り渡し担保供し、又は差し押さえることができない第11条)。租税その他の公課は、失業等給付として支給受けた金銭標準として課することができない第12条)。なお、雇用保険法における給付はすべて現金給付であるので、「金銭」についてのみ評価し現物給付評価入れ余地はない。また二事業における給付金支給を受ける権利については「失業等給付」ではないので、譲渡公課等の対象とすることができる。職業訓練受講給付金については、求職支援法により譲渡公課禁止される

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