しつぎょうとう‐きゅうふ〔シツゲフトウキフフ〕【失業等給付】
失業等給付(しつぎょうとうきゅうふ)
失業等給付
・失業時には主に4つの給付がある。「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」及び「雇用継続給付」である。
・平成10年の法改正により、「教育訓練給付」が創設された。加えて「雇用継続給付」に介護休業給付が追加された。
「求職者給付」
①一般被保険者に対する給付(基本手当、技能取得手当、寄宿手当、傷病手当)
②高年齢継続被保険者に対する給付(高年齢求職者給付金)
③短期雇用特例被保険者に対する給付(特例一時金)
④日雇労働被保険者に対する給付(日雇労働求職者給付金)
「就職促進給付」
①就業促進手当(就業手当、再就職手当、常用就職支援手当)
②移転費
③広域求職活動費
「雇用継続給付」
①高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金)
②育児休業給付(育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金)
③介護休業給付(介護休業給付金)
・失業等の給付は第二次世界大戦後、失業者をはじめ、復員軍事等失業問題が取りざたされていた。そのため、失業者の生活安定を図るため、1947年11月に「失業保険法案及び失業手当法案」が成立し、12月に交付された。
失業等給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
失業等給付は、「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4種類からなる。求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くよう努めなければならない(第10条の2)。
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