失業等給付とは? わかりやすく解説

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しつぎょうとう‐きゅうふ〔シツゲフトウキフフ〕【失業等給付】


失業等給付(しつぎょうとうきゅうふ)


失業等給付

失業時には主に4つ給付がある。「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」及び「雇用継続給付」である。

平成10年法改正により、「教育訓練給付」が創設された。加えて雇用継続給付」に介護休業給付追加された。

・失業等給付の全体像以下の通りである。

 「求職者給付
一般被保険者に対する給付基本手当技能取得手当寄宿手当傷病手当
高年齢継続被保険者対す給付高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者対す給付特例一時金
④日労働被保険者対す給付日雇労働求職者給付金

 「就職促進給付
就業促進手当就業手当再就職手当常用就職支援手当
移転費
広域求職活動

 「教育訓練給付
教育訓練給付

 「雇用継続給付
高年齢雇用継続給付高年齢雇用継続基本給付金高年齢再就職給付金
育児休業給付育児休業基本給付金育児休業者職場復帰給付金
介護休業給付介護休業給付金

※各給付詳細受給資格等)は、各給付の用語へ。

失業等の給付第二次世界大戦後失業者をはじめ、復員軍事失業問題取りざたされていた。そのため、失業者の生活安定を図るため、1947年11月に「失業保険法案及び失業手当法案」が成立し12月交付された。

その後適用規模見直し図られながら、1974年雇用保険法として、成立した

・失業等給付は失業者の生活安定図り新し仕事探しへの専念実現するために給付されるため、いくつも制約事項がある。


失業等給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「失業等給付」の解説

失業等給付は、「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4種類からなる求職者給付支給を受ける者は、必要に応じ職業能力開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くよう努めなければならない第10条の2)。

※この「失業等給付」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「失業等給付」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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