不正受給による給付制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
偽りの申告をなす等不正な手段で求職者給付・就職促進給付を受けた場合、受けようとした場合は、残余の日数について求職者給付・就職促進給付を受けることはできない(第34条)。故意の不正受給行為は、「雇用保険法違反」、「詐欺罪」を構成することは勿論である。なお、やむをえない理由がある場合には、当該給付の全部または一部を支給することはできる。また不正受給者であっても、その後新たに支給要件を満たした場合は、その新たな支給要件に基づく給付は支給される。 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる(いわゆる「3倍返し」)。この場合において、事業主、職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる(第10条の4)。 短期間働かせては求職者給付を受け取り、少し経ってまた働かせては求職者給付を受け取り、を繰り返す事業所があり、雇用保険制度の趣旨に合わないとの指摘がされていた。平成19年10月より、「3年間のうちに3回連続して同じ事業所を離職して受給資格決定を受け、そのうち1回でも基本手当等の支給を受けた者」は、3回目の受給資格決定を受けようとするときに「あなたは循環的離職者です」と自動的にメッセージが出るようなシステムの変更がなされた。「循環的離職者」が引き続き受給期間内に同一の事業所に就職した場合は、再雇用の約束があったものとみなして不正受給処分が行われる。
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