不正受給による給付制限とは? わかりやすく解説

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不正受給による給付制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「不正受給による給付制限」の解説

偽りの申告をなす等不正な手段求職者給付就職促進給付受けた場合受けようとした場合は、残余日数について求職者給付就職促進給付を受けることはできない(第34条)。故意不正受給行為は、「雇用保険法違反」、「詐欺罪」を構成することは勿論である。なお、やむをえない理由がある場合には、当該給付全部または一部支給することはできる。また不正受給であってもその後新たに支給要件満たした場合は、その新たな支給要件に基づく給付支給される偽りその他不正の行為により失業等給付支給受けた者がある場合には、政府は、その者に対して支給した失業等給付全部又は一部返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣定め基準により、当該偽りその他不正の行為により支給受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額納付することを命ずることができる(いわゆる3倍返し」)。この場合において、事業主職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者が偽りの届出報告又は証明したためその失業等給付支給されたものであるときは、政府は、その事業主職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付支給受けた者と連帯して前項規定による失業等給付返還又は納付を命ぜられた金額納付をすることを命ずることができる(第10条の4)。 短期間働かせて求職者給付受け取り、少し経ってまた働かせて求職者給付受け取り、を繰り返す事業所があり、雇用保険制度の趣旨合わないとの指摘がされていた。平成19年10月より、「3年間のうちに3回連続して同じ事業所離職し受給資格決定を受け、そのうち1回でも基本手当等の支給受けた者」は、3回目受給資格決定受けようとするときに「あなたは循環的離職者です」と自動的にメッセージが出るようなシステム変更なされた。「循環的離職者」が引き続き受給期間内に同一事業所就職した場合は、再雇用約束があったものとみなして不正受給処分が行われる。

※この「不正受給による給付制限」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「不正受給による給付制限」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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