不正受給に対する制裁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:57 UTC 版)
「未払賃金の立替払事業」の記事における「不正受給に対する制裁」の解説
偽りその他不正の行為によって、立替払いを受けた場合は、詐欺罪(刑法246条1項)にあたり、刑事責任を問われるほか、立替払金額の最大で2倍の金額の納付を命ぜられることがある(法8条1項)。
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