不正受給
不正行為
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不正行為(ふせいこうい)とは、法律などの規範に従わない行為を指す。通常は何らかの罰が課せられ、中には重大な社会問題に発展するものもある。反則行為、不法行為も参照。メタ分析によれば、反社会性や暴力性は不正行為と小~中程度の相関がある[1]。
概要
具体的な不正行為として、次のようなものがある。
- 不正乗車
- 盗作(剽窃)
- 不正な外国人研修生・技能実習生の受け入れ[2]
- 建設業者の不正行為[3]
- 科学における不正行為
- 学業における不正行為
脚注
- ^ Gardner, Brett O.; Boccaccini, Marcus T.; Bitting, Brian S.; Edens, John F. (2015-06). “Personality Assessment Inventory scores as predictors of misconduct, recidivism, and violence: A meta-analytic review.” (英語). Psychological Assessment 27 (2): 534–544. doi:10.1037/pas0000065. ISSN 1939-134X .
- ^ [1][リンク切れ]
- ^ [2][リンク切れ]
関連項目
不正受給
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 15:21 UTC 版)
勤労所得税額控除に関する最大の問題点は不正受給であり、内国歳入庁はその内容について詳しく分析している。2006年-2008年の申告分の不正受給は、年間平均493億ドルの勤労所得税額控除申請のうち、140-193億ドル(全体の28.4-39.1%)が適正な控除額を超える請求であった。不正受給の内、内容が分かったもの(約114億ドル)のその内容と不正受給に占める割合は、多い順に以下のとおりである。 子供の同居要件(暦年の半分以上の同居)を欠くなど、扶養児童の適格要件の誤り:26.3%(約30億ドル) 所得の過少申告:25.3%(約29億ドル) 申告状況の誤り(既婚カップル合算申告をすべきところ既婚カップルが個別に申告を行い別世帯として受給等):7.4%(約8億ドル) 1と3を合わせた誤り:2.9%(約3億ドル) 内国歳入庁は、個人所得税の調査の43%において、勤労所得税額控除の調査を同時に行っている(2005年)。 また、勤労所得税額控除と児童税額控除には、自営業者にも適用があるが、自営業者と被用者の申告を比較すると、タックス・ギャップが存在する。これは、自営業者が現金を使用し、各種の情報報告書も作成しないためである。内国歳入庁がタックス・ギャップを毎年公表しているが、2016年時点でその額は約4,000億ドルで、全体のおよそ15%にのぼっており、大統領は毎年の予算教書において、コンプライアンス向上のための数々の対策案を提出している。
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