控除額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 15:21 UTC 版)
EITC の特徴は2点ある。 対象を中低所得者に絞るために、税額控除額に逓増・定額・逓減の部分が設けられていることである。税額控除額は、所得の増加とともに増加(逓増(phase-in)段階)した後、一定の所得で頭打ちになり(定額(flat)段階)、さらに一定の所得を超えると逓減し(逓減(phase-out)段階)、最終的には消失する。。 適格な子(qualifying child)が1人か2人以上かによって税額控除額が大きく変わることである。そのため、勤労所得税額控除の97%の世帯は子供を持つ家族に受給される。 以下の2つのグラフは、上は単身者又は単身者世帯の場合、下は既婚カップル の場合の、控除額である。 @media all and (max-width:720px){body.skin-minerva .mw-parser-output div.mw-graph{min-width:auto!important;max-width:100%;overflow-x:auto;overflow-y:visible}}.mw-parser-output .mw-graph-img{width:inherit;height:inherit} 上記のグラフを表にまとめたのが、以下の表である。それぞれの逓増・定額(最大控除額)・逓減区間での所得金額範囲がある。これは、最大控除額から逓増率及び逓減率と勤労所得上限額(税額控除出来る所得額)により決まっている。また、逓増率及び逓減率は、例えば5%である場合、所得が100ドル増加すれば税額控除額が5ドル増加(減少)することである。 下にある右の表より、2020年度においては、夫婦子1人の場合だと、最大3,584米ドルの支給を受ける。2人の場合、最大5,920米ドルの税額控除を受けられる。3人以上の子どもが居る場合には、最大で6,660米ドルの支給を受けることが出来る。但し、子どもが居ない場合には大人1人もしくは2人のカップルにつき538米ドルが支給されるにすぎない。 勤労所得税額控除のそれぞれの区間での所得金額範囲(米ドル、2020年)子供の数逓増定額(最大控除額)逓減単身又は単身世帯主 0人 7,030未満 7,030~8,790 8,790越え15,820以下 1人 10,540未満 10,540~19,330 19,330超え41,576以下 2人 14,800未満 14,800~19,330 19,330超え47,440以下 3人以上 14,800未満 14,800~19,330 19,330超え50,954以下 既婚カップル 0人 7,030未満 6,915~14,680 14,680超え21,710以下 1人 10,540未満 10,540~25,220 25,220超え47,646以下 2人 14,800未満 14,800~25,220 25,220超え53,330以下 3人以上 14,800未満 14,800~25,220 25,220超え56,844以下 勤労所得税額控除のそれぞれの区間での変動率(%)と定額区間での最大控除額(米ドル)子供の数逓増定額(最大控除額)逓減0人 7.65 538 7.65 1人 34 3,584 16.11 2人 40 5,920 21.06 3人以上 45 6,660 21.30 現在においてはEITCは米国における貧困防止のための主要なツールの一つになっている(支給額を除いた貧困率の統計においても貧困防止の効果が現われている)。そして、300万人の子供を含む約580万人の人々を貧困から救い出している。 EITCは、確定申告時に所得税額から控除され、税額を超過する分は給付される。申告時には、本人のほか配偶者や適格な子についても、社会保障番号を記入する必要がある。 米国では20州とコロンビア特別区で独自の給付金の制度を有している。それらの州においては連邦の構造を小さめの規模で真似た構造になっていて、連邦で支給される額の15%から30%を追加して支給する制度になっている。もっと小さな地方での支給制度はサンフランシスコ、ニューヨーク市、メリーランド州のモンゴメリー郡で行われている。
※この「控除額」の解説は、「勤労所得税額控除」の解説の一部です。
「控除額」を含む「勤労所得税額控除」の記事については、「勤労所得税額控除」の概要を参照ください。
控除額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/03 00:26 UTC 版)
「地震保険料」を支払った場合と、「旧長期損害保険料」を支払った場合とでは、控除額が異なる。 1. 地震保険料 年間に支払った保険料所得税の控除額住民税の控除額50,000円以下 全額 払込保険料×1/2 50,000円超 50,000円 25,000円 2. 旧長期損害保険料 年間に支払った保険料所得税の控除額住民税の控除額5,000円以下 全額 全額 5,000円超10,000円未満 全額 払込保険料×1/2+2,500円 10,000円以上15,000円未満 払込保険料×1/2+5,000円 払込保険料×1/2+2,500円 15,000円以上20,000円未満 払込保険料×1/2+5,000円 10,000円 20,000円以上 15,000円 10,000円 3. 1と2の双方からなる場合 1の額と2の額の合算額(上限: 所得税50,000円、住民税25,000円)
※この「控除額」の解説は、「地震保険料控除」の解説の一部です。
「控除額」を含む「地震保険料控除」の記事については、「地震保険料控除」の概要を参照ください。
控除額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 11:22 UTC 版)
2018年分以後、配偶者のみならず納税者本人の合計所得金額によっても変動する。 配偶者控除・配偶者特別控除の控除額(2020年分以後)配偶者の合計所得金額控除額納税者の合計所得金額が900万円以下納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下納税者の合計所得金額が1,000万円超配偶者控除48万円以下(一般の控除対象配偶者:70歳未満) 38万円(住民税:33万円)(源泉控除対象配偶者)(同一生計配偶者) 26万円(住民税:22万円)(同一生計配偶者) 13万円(住民税:11万円)(同一生計配偶者) 0円(控除対象配偶者を外され、0同一生計配偶者のみ) 48万円以下(老人控除対象配偶者:70歳以上) 48万円( 〃 38万円)(源泉控除対象配偶者)(同一生計配偶者) 32万円( 〃 26万円)(同一生計配偶者) 16万円( 〃 13万円)(同一生計配偶者) 配偶者特別控除48万円超95万円以下 38万円(住民税:33万円)(源泉控除対象配偶者) 26万円(住民税:22万円) 13万円(住民税:11万円) 0円 95万円超100万円以下 36万円( 〃 33万円) 24万円( 〃 22万円) 12万円( 〃 11万円) 0円 100万円超105万円以下 31万円( 〃 同額) 21万円( 〃 同額) 11万円( 〃 同額) 0円 105万円超110万円以下 26万円( 〃 同額) 18万円( 〃 同額) 09万円 ( 〃 同額) 0円 110万円超115万円以下 21万円( 〃 同額) 14万円( 〃 同額) 07万円 ( 〃 同額) 0円 115万円超120万円以下 16万円( 〃 同額) 11万円( 〃 同額) 06万円 ( 〃 同額) 0円 120万円超125万円以下 11万円( 〃 同額) 08万円 ( 〃 同額) 04万円 ( 〃 同額) 0円 125万円超130万円以下 06万円 ( 〃 同額) 04万円 ( 〃 同額) 02万円 ( 〃 同額) 0円 130万円超133万円以下 03万円 ( 〃 同額) 02万円 ( 〃 同額) 01万円 ( 〃 同額) 0円 ※ 2018・2019年分では、上記「配偶者の合計所得金額」の区分が、各10万円ずつ繰り下がる。 (旧)配偶者控除・配偶者特別控除の控除額(2017年分以前)対象者配偶者控除の控除額一般の控除対象配偶者:70歳未満38万円(住民税:33万円) 老人控除対象配偶者:70歳以上48万円( 〃 38万円) 配偶者の合計所得金額配偶者特別控除の控除額38万円超40万円未満 38万円(住民税:33万円) 40万円以上45万円未満 36万円( 〃 33万円) 45万円以上50万円未満 31万円( 〃 同額) 50万円以上55万円未満 26万円( 〃 同額) 55万円以上60万円未満 21万円( 〃 同額) 60万円以上65万円未満 16万円( 〃 同額) 65万円以上70万円未満 11万円( 〃 同額) 70万円以上75万円未満 06万円( 〃 同額) 75万円以上76万円未満 03万円( 〃 同額)
※この「控除額」の解説は、「配偶者控除」の解説の一部です。
「控除額」を含む「配偶者控除」の記事については、「配偶者控除」の概要を参照ください。
控除額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/17 05:31 UTC 版)
控除は契約内容に応じて、「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」に区分される。 その上で2012年(平成24年)1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と、2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料とに分けて、控除額の計算をする。生命保険料を前納した場合は按分計算するが、一時払いに限ってその年の保険料になる。
※この「控除額」の解説は、「生命保険料控除」の解説の一部です。
「控除額」を含む「生命保険料控除」の記事については、「生命保険料控除」の概要を参照ください。
控除額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 01:53 UTC 版)
「住宅借入金等特別控除」の記事における「控除額」の解説
2014年4月から2021年12月までの間に入居した場合 控除限度額 = 年末ローン残高 × 1% (上限40万円。特定取得:住宅取得時の消費税が8%又は10%以外は、上限20万円) 2019年10月から2020年12月までの間に入居した場合(特別特定取得:住宅取得時の消費税が10%で課される場合に限る)は、控除期間が13年となり、11年目から13年目までの控除額が異なる。 なお、2009年1月から2021年12月までの間に居住した方で所得税から控除しきれなかった税額がある場合には、翌年度の個人住民税から控除残高を差し引くことができる(市区町村の申告不要)。
※この「控除額」の解説は、「住宅借入金等特別控除」の解説の一部です。
「控除額」を含む「住宅借入金等特別控除」の記事については、「住宅借入金等特別控除」の概要を参照ください。
控除額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 10:00 UTC 版)
所得税・住民税の配当控除額は、次の算式で計算される。(配当控除後の税率については配当所得を参照) 課税総所得金額等が1,000万円以下の場合 配当所得(1,000万円迄の部分) × 控除率 課税総所得金額等が1,000万円超の場合 配当所得(1,000万円迄の部分) × 控除率 + 配当所得(1,000万円超の部分) × 控除率 配当控除の控除率配当所得の種類課税総所得金額等の内1,000万円迄の部分課税総所得金額等の内1,000万円超の部分所得税住民税所得税住民税剰余金の配当等、特定株式投資信託の収益の分配 10% 3% 5% 1.4%. 特定証券投資信託の収益の分配 5% 1.4% 2.5% 0.7% 外貨建等証券投資信託の収益の分配 2.5% 0.7%. 1.25% 0.35% 外国法人の配当等、基金利息、私募公社債等運用投資信託の収益の分配など 0% 0% ※ 課税総所得金額等は、課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税譲渡所得の金額(短期及び長期)、上場株式等に係る課税配当所得の金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額、先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいう。
※この「控除額」の解説は、「配当控除」の解説の一部です。
「控除額」を含む「配当控除」の記事については、「配当控除」の概要を参照ください。
「控除額」の例文・使い方・用例・文例
- 控除額のページへのリンク