支給額とは? わかりやすく解説

支給額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)

老齢年金」の記事における「支給額」の解説

老齢基礎年金の額は、以下の算式求める。 (780,900円×改定率)×(保険料納付月数保険料免除月数合計/480) 原則として20~60歳までの40年間(480月間)すべてが保険料納付済期間である場合に、満額780,100円(≒780,900円×2019年平成31年)度改定率0.999)が支給される。なお、1941年昭和16年4月1日以前生まれの者(新法施行時にすでに20歳上の者)は40年加入期間を満たすことができないので、生年月日に応じて40年」は「2539年」に短縮される算式の「480」は「加入可能年数×12」となる)。 40年の間に保険料納付済期間以外の期間があると、その分だけ満額から減額されていく。保険料滞納期間や合算対象期間、さらに保険料免除期間のうち学生納付特例期間や若年者納付猶予期間は、年金額計算においてはゼロとして扱われる。これ以外の保険料免除期間は、保険料納付済期間対す割合以下の通り年金額反映される2009年平成21年3月までと4月以後計算異なるのは、2009年平成21年4月国庫負担2分の1引き上げられたことに伴うものである全額免除 2009年平成21年3月までの月数については全額納付者の6分の2(3分の1)、2009年平成21年4月以後月数については全額納付者の8分の4(2分の1)。 4分の3免除 2009年平成21年3月までの月数については全額納付者の6分の3(2分の1)、2009年平成21年4月以後月数については全額納付者の8分の5。 半額免除 2009年平成21年3月までの月数については全額納付者の6分の4(3分の2)、2009年平成21年4月以後月数については全額納付者の8分の6(4分の3)。 4分の1免除 2009年平成21年3月までの月数については全額納付者の6分の5、2009年平成21年4月以後月数については全額納付者の8分の7。 任意加入により納付済期間と免除期間の合計40年480月)を超える場合免除期間1月について年金額の高い期間を優先して年金額計算する具体的には、納付済期間、4分の1免除期間、半額免除期間、4分の3免除期間、全額免除期間の順に優先して計算する

※この「支給額」の解説は、「老齢年金」の解説の一部です。
「支給額」を含む「老齢年金」の記事については、「老齢年金」の概要を参照ください。

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