支給額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)
老齢基礎年金の額は、以下の算式で求める。 (780,900円×改定率)×(保険料納付月数・保険料免除月数の合計/480) 原則として20~60歳までの40年間(480月間)すべてが保険料納付済期間である場合に、満額の780,100円(≒780,900円×2019年(平成31年)度改定率0.999)が支給される。なお、1941年(昭和16年)4月1日以前生まれの者(新法施行時にすでに20歳以上の者)は40年の加入期間を満たすことができないので、生年月日に応じて「40年」は「25〜39年」に短縮される(算式の「480」は「加入可能年数×12」となる)。 40年の間に保険料納付済期間以外の期間があると、その分だけ満額から減額されていく。保険料滞納期間や合算対象期間、さらに保険料免除期間のうち学生納付特例期間や若年者納付猶予期間は、年金額の計算においてはゼロとして扱われる。これ以外の保険料免除期間は、保険料納付済期間に対する割合が以下の通り年金額に反映される。2009年(平成21年)3月までと4月以後で計算が異なるのは、2009年(平成21年)4月に国庫負担が2分の1に引き上げられたことに伴うものである。 全額免除 2009年(平成21年)3月までの月数については全額納付者の6分の2(3分の1)、2009年(平成21年)4月以後の月数については全額納付者の8分の4(2分の1)。 4分の3免除 2009年(平成21年)3月までの月数については全額納付者の6分の3(2分の1)、2009年(平成21年)4月以後の月数については全額納付者の8分の5。 半額免除 2009年(平成21年)3月までの月数については全額納付者の6分の4(3分の2)、2009年(平成21年)4月以後の月数については全額納付者の8分の6(4分の3)。 4分の1免除 2009年(平成21年)3月までの月数については全額納付者の6分の5、2009年(平成21年)4月以後の月数については全額納付者の8分の7。 任意加入により納付済期間と免除期間の合計が40年(480月)を超える場合、免除期間1月について年金額の高い期間を優先して年金額を計算する。具体的には、納付済期間、4分の1免除期間、半額免除期間、4分の3免除期間、全額免除期間の順に優先して計算する。
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支給額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 13:53 UTC 版)
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の記事における「支給額」の解説
320万円(第4条) この一時金は、非課税である。また、老齢年金、障害年金、生活保護制度の最低生活費などの公的扶助の受給者も、受け取ることができる(第15条)。
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支給額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/29 08:39 UTC 版)
2016年(平成28年)4月1日支給分より、1日につき、「出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(10円未満の端数を四捨五入)の3分の2に相当する額」(1円未満の端数を四捨五入)とされる。ただし標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合は次のいずれか少ない額の3分の2に相当する額とされる(第102条2項)。 出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額 出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額 健康保険組合の場合、付加給付として(第53条)、規約で定めるところにより、支給額の上乗せ等がなされる場合がある。 標準報酬月額は、被保険者が現に属する保険者等によって定められたものに限り、転職等で保険者が変わっている場合は従前の保険者等による標準報酬月額は算定の対象とならない。一度出産手当金の額が決定すれば、その金額で固定され、その後定時決定等で標準報酬月額が変更されても、出産手当金の金額は変更されない。なお健康保険組合の合併・分割・解散があった場合において、新保険者が消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含み、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする(施行規則第87条の2)。 出産した場合において、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されない(第108条2項)。支給される報酬の額が出産手当金の額より少ないときは、その差額が出産手当金として支給される(第108条2項但書)。出産した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは出産手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が出産手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金又は出産手当金との差額を支給する(第109条1項)。なお、第109条1項の規定に基づき保険者が支給した保険給付は、立替払い的性質のものであるので、保険者は事業主から支給した額を徴収する(第109条2項)。 出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料が納付されているとき)の場合は、1日につき、出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額とする(第138条)。 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき出産手当金の全部または一部を支給しない旨の決定をすることができる(第120条)。ただし偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは当該給付制限を行うことは出来ない。
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支給額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/08 13:52 UTC 版)
「厚生労働省令で定めるところにより算定した金額」とは、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の金額であるが、現に移送に要した費用の額を超えることはできない(施行規則第80条)。移送費には定率の一部負担はない(3割負担をする必要がなく、原則全額支給)。移送時においてその付添人によって行われる医学的管理等について、患者がその費用を実費負担した場合、移送費とは別に療養費が支給される(平成6年9月9日保険発119号・庁保険発9号)。 「最も経済的な通常の経路及び方法」とは、具体的には、次のように取り扱われている(平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号)。 経路については、必要な医療を行える最寄りの医療機関まで、その傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定すること。 運賃については、その傷病の状態に応じ最も経済的な交通機関の運賃で算定すること。 医師、看護師等の付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として1人までの交通費を算定すること。 天災その他やむを得ない事情により、上記のような取扱が困難である場合には、現に要した費用を限度として例外的な取扱も認められること。
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支給額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/08/25 04:04 UTC 版)
一般的に本給の10倍、もしくは100倍の間とされている。光緒期に編纂された『清全典事例』には、総督が13,000から20,000両,巡撫が10,000から15,000両,布政使が5,000から9,000両,按察使が3,000から8,444両だったという記載がある。例えば、台湾巡撫を務めた劉銘伝の年給は155両だが、養廉銀は10,000両支給されていたという。また、台湾総兵の年俸は67両であるが、他に軍事加給144両と養廉銀が1,500両が支給されていた。
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支給額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 00:44 UTC 版)
第100条1項でいう「政令で定める金額」は、平成18年10月の改正法施行により、現在5万円とされている(施行令第35条)。被保険者の標準報酬月額の多寡にかかわらず、また実際に埋葬に要した費用の多寡にかかわらず、支給額は定額である。 健康保険組合の場合、付加給付として(第53条)、規約に定めることにより支給額を上乗せすることができる。 船員保険の場合、付加給付として(船員保険法第30条)、全国健康保険協会が「葬祭料」「家族葬祭料」の上乗せ給付(被保険者本人の死亡の場合は資格喪失当時の標準報酬月額の2ヶ月分から葬祭料(原則5万円)の額を控除した額、被扶養者の死亡の場合は死亡当時の被保険者の標準報酬月額の2ヶ月分の70%相当額から、家族葬祭料(5万円)の額を控除した額)を行っている(船員保険法施行令第2条)。 国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合、支給額は条例又は規約で定めることとされ(国民健康保険法第58条1項、高齢者の医療の確保に関する法律第86条1項)、市町村又は広域連合により支給額に差がある。
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支給額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 03:53 UTC 版)
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める(第87条2項)。制度上は必ずしも窓口で支払った金額から一部負担金額を控除した額が支給されるとは限らない。
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支給額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 00:19 UTC 版)
第101条でいう「政令で定める金額」は、2022年(令和4年)1月1日以降の出産においては、一児につき408,000円(在胎週数22週以降で、かつ産科医療補償制度加入の医療機関等による医学的管理のもとによる出産の場合はさらに12,000円を加算)となっている(施行令第36条、令和3年8月4日保保発0804第7号)。 被保険者の標準報酬月額の多寡にかかわらず、支給額は定額である。 多胎分娩の場合、胎児数に応じて出産育児一時金が支給される(昭和16年7月23日社発991号)。 保険者が健康保険組合の場合、付加給付として(第53条)、規約で定めるところにより、支給額の上乗せ等がなされる。
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