支給額とは? わかりやすく解説

支給額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)

老齢年金」の記事における「支給額」の解説

老齢基礎年金の額は、以下の算式求める。 (780,900円×改定率)×(保険料納付月数保険料免除月数合計/480) 原則として20~60歳までの40年間(480月間)すべてが保険料納付済期間である場合に、満額780,100円(≒780,900円×2019年平成31年)度改定率0.999)が支給される。なお、1941年昭和16年4月1日以前生まれの者(新法施行時にすでに20歳上の者)は40年加入期間を満たすことができないので、生年月日に応じて40年」は「2539年」に短縮される算式の「480」は「加入可能年数×12」となる)。 40年の間に保険料納付済期間以外の期間があると、その分だけ満額から減額されていく。保険料滞納期間や合算対象期間、さらに保険料免除期間のうち学生納付特例期間や若年者納付猶予期間は、年金額計算においてはゼロとして扱われる。これ以外の保険料免除期間は、保険料納付済期間対す割合以下の通り年金額反映される2009年平成21年3月までと4月以後計算異なるのは、2009年平成21年4月国庫負担2分の1引き上げられたことに伴うものである全額免除 2009年平成21年3月までの月数については全額納付者の6分の2(3分の1)、2009年平成21年4月以後月数については全額納付者の8分の4(2分の1)。 4分の3免除 2009年平成21年3月までの月数については全額納付者の6分の3(2分の1)、2009年平成21年4月以後月数については全額納付者の8分の5。 半額免除 2009年平成21年3月までの月数については全額納付者の6分の4(3分の2)、2009年平成21年4月以後月数については全額納付者の8分の6(4分の3)。 4分の1免除 2009年平成21年3月までの月数については全額納付者の6分の5、2009年平成21年4月以後月数については全額納付者の8分の7。 任意加入により納付済期間と免除期間の合計40年480月)を超える場合免除期間1月について年金額の高い期間を優先して年金額計算する具体的には、納付済期間、4分の1免除期間、半額免除期間、4分の3免除期間、全額免除期間の順に優先して計算する

※この「支給額」の解説は、「老齢年金」の解説の一部です。
「支給額」を含む「老齢年金」の記事については、「老齢年金」の概要を参照ください。


支給額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 13:53 UTC 版)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の記事における「支給額」の解説

320万円第4条) この一時金は、非課税である。また、老齢年金障害年金生活保護制度最低生活費などの公的扶助受給者も、受け取ることができる(第15条)。

※この「支給額」の解説は、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の解説の一部です。
「支給額」を含む「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の記事については、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の概要を参照ください。


支給額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/29 08:39 UTC 版)

出産手当金」の記事における「支給額」の解説

2016年平成28年4月1日支給分より、1日につき、「出産手当金支給始める日の属する月以前直近の継続した12月間の各月標準報酬月額平均した額の30分の1に相当する額(10円未満端数四捨五入)の3分の2相当する額」(1円未満端数四捨五入とされる。ただし標準報酬月額定められている月が12月満たない場合次のいずれか少ない額の3分の2相当するとされる(第1022項)。 出産手当金支給始める日の属する月以前直近の継続した各月標準報酬月額平均した額の30分の1に相当する出産手当金支給始める日の属する年度の前年度9月30日における全被保険者同月標準報酬月額平均した額を標準報酬月額基礎となる報酬月額みなしたときの標準報酬月額30分の1に相当する健康保険組合場合付加給付として(第53条)、規約定めところにより、支給額の上乗せ等がなされる場合がある。 標準報酬月額は、被保険者が現に属す保険者等によって定められたものに限り転職等で保険者変わっている場合従前保険者等による標準報酬月額算定対象とならない一度出産手当金の額が決定すれば、その金額固定されその後定時決定等で標準報酬月額変更されても、出産手当金金額変更されない。なお健康保険組合合併分割解散があった場合において、新保険者が消滅した健康保険組合権利義務承継したときは、当該健康保険組合定めた標準報酬月額含み支給始める日の属する月以前直近の継続した12月以内の期間において被保険者が現に属す保険者管掌する健康保険任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする施行規則第87条の2)。 出産した場合において、出産手当金の額より多い報酬支給される場合は、出産手当金支給されない(第1082項)。支給される報酬の額が出産手当金の額より少ないときは、その差額出産手当金として支給される(第1082項但書)。出産した場合において、その受けることができるはずであった報酬全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは出産手当金全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が出産手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金又は出産手当金との差額支給する(第1091項)。なお、第1091項規定に基づき保険者支給した保険給付は、立替払い性質のものであるので、保険者事業主から支給した額を徴収する(第1092項)。 出産育児一時金支給を受けることができる日雇特例被保険者(その出産の日の属す月の前4月間に通算して26日分以上の保険料納付されているとき)の場合は、1日につき、出産の日の属す月の前4月間の保険料納付された日に係る当該日雇特例被保険者標準賃金日額各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額とする(第138条)。 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して6月以内の期間を定め、その者に支給すべき出産手当金全部または一部支給しない旨の決定をすることができる(第120条)。ただし偽りその他不正の行為があった日から1年経過したときは当該給付制限を行うことは出来ない

※この「支給額」の解説は、「出産手当金」の解説の一部です。
「支給額」を含む「出産手当金」の記事については、「出産手当金」の概要を参照ください。


支給額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/08 13:52 UTC 版)

移送費」の記事における「支給額」の解説

厚生労働省令定めところにより算定した金額」とは、最も経済的な通常の経路及び方法により移送され場合金額であるが、現に移送要した費用の額を超えることはできない施行規則第80条)。移送費には定率一部負担はない(3割負担をする必要がなく、原則全額支給)。移送時においてその付添人によって行われる医学的管理等について、患者がその費用実費負担した場合移送費とは別に療養費支給される平成6年9月9日保険119号・庁保険9号)。 「最も経済的な通常の経路及び方法」とは、具体的には、次のように取り扱われている(平成6年9月9日保険発第119号・庁保険第9号)。 経路については、必要な医療行え最寄り医療機関まで、その傷病の状態に応じ最も経済的な経路算定すること。 運賃については、その傷病の状態に応じ最も経済的な交通機関運賃算定すること。 医師看護師等の付添人については、医学的管理が必要であった医師判断する場合限り原則として1人までの交通費算定すること。 天災その他やむを得ない事情により、上記のような取扱が困難である場合には、現に要した費用限度として例外的な取扱認められること。

※この「支給額」の解説は、「移送費」の解説の一部です。
「支給額」を含む「移送費」の記事については、「移送費」の概要を参照ください。


支給額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/08/25 04:04 UTC 版)

養廉銀」の記事における「支給額」の解説

一般的に本給10倍、もしくは100倍の間とされている。光緒期に編纂された『清全典事例』には、総督13,000から20,000両,巡撫10,000から15,000両,布政使が5,000から9,000両,按察使が3,000から8,444両だったという記載がある。例えば、台湾巡撫務めた劉銘伝年給155両だが、養廉銀10,000支給されていたという。また、台湾総兵の年俸67両であるが、他に軍事加給144両と養廉銀が1,500両が支給されていた。

※この「支給額」の解説は、「養廉銀」の解説の一部です。
「支給額」を含む「養廉銀」の記事については、「養廉銀」の概要を参照ください。


支給額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 00:44 UTC 版)

埋葬料」の記事における「支給額」の解説

1001項でいう「政令定め金額」は、平成18年10月改正法施行により、現在5万円とされている(施行令第35条)。被保険者標準報酬月額多寡かかわらず、また実際に埋葬要した費用多寡かかわらず、支給額は定額である。 健康保険組合場合付加給付として(第53条)、規約定めることにより支給額を上乗せすることができる。 船員保険場合付加給付として(船員保険法第30条)、全国健康保険協会が「葬祭料」「家族葬祭料」の上乗せ給付被保険者本人死亡場合資格喪失当時標準報酬月額の2ヶ月分から葬祭料原則5万円)の額を控除した額、被扶養者死亡場合死亡当時被保険者標準報酬月額の2ヶ月分の70%相当額から、家族葬祭料(5万円)の額を控除した額)を行っている(船員保険法施行令第2条)。 国民健康保険後期高齢者医療制度場合、支給額は条例又は規約定めこととされ(国民健康保険法581項高齢者の医療の確保に関する法律861項)、市町村又は広域連合により支給額に差がある。

※この「支給額」の解説は、「埋葬料」の解説の一部です。
「支給額」を含む「埋葬料」の記事については、「埋葬料」の概要を参照ください。


支給額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 03:53 UTC 版)

療養費」の記事における「支給額」の解説

療養費の額は、当該療養食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、その額に一部負担金区分に応じて定め割合乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額控除した額を基準として、保険者定める(第87条2項)。制度上は必ずしも窓口支払った金額から一部負担金額を控除した額が支給されるとは限らない

※この「支給額」の解説は、「療養費」の解説の一部です。
「支給額」を含む「療養費」の記事については、「療養費」の概要を参照ください。


支給額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 00:19 UTC 版)

出産育児一時金」の記事における「支給額」の解説

101条でいう「政令定め金額」は、2022年令和4年1月1日以降出産においては一児につき408,000円(在胎週数22以降で、かつ産科医療補償制度加入医療機関等による医学的管理のもとによる出産場合はさらに12,000円を加算となっている(施行令第36条令和3年8月4日保保発0804第7号)。 被保険者標準報酬月額多寡かかわらず、支給額は定額である。 多胎分娩場合胎児に応じて出産育児一時金支給される昭和16年7月23日社発991号)。 保険者健康保険組合場合付加給付として(第53条)、規約定めところにより、支給額の上乗せ等がなされる

※この「支給額」の解説は、「出産育児一時金」の解説の一部です。
「支給額」を含む「出産育児一時金」の記事については、「出産育児一時金」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「支給額」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ

「支給額」の例文・使い方・用例・文例

Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「支給額」の関連用語

支給額のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



支給額のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの老齢年金 (改訂履歴)、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律 (改訂履歴)、出産手当金 (改訂履歴)、移送費 (改訂履歴)、養廉銀 (改訂履歴)、埋葬料 (改訂履歴)、療養費 (改訂履歴)、出産育児一時金 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。
浜島書店 Catch a Wave
Copyright © 1995-2024 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved.
株式会社ベネッセコーポレーション株式会社ベネッセコーポレーション
Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved.
研究社研究社
Copyright (c) 1995-2024 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved.
日本語WordNet日本語WordNet
日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編
EDRDGEDRDG
This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS