支給額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)
老齢基礎年金の額は、以下の算式で求める。 (780,900円×改定率)×(保険料納付月数・保険料免除月数の合計/480) 原則として20~60歳までの40年間(480月間)すべてが保険料納付済期間である場合に、満額の780,100円(≒780,900円×2019年(平成31年)度改定率0.999)が支給される。なお、1941年(昭和16年)4月1日以前生まれの者(新法施行時にすでに20歳以上の者)は40年の加入期間を満たすことができないので、生年月日に応じて「40年」は「25〜39年」に短縮される(算式の「480」は「加入可能年数×12」となる)。 40年の間に保険料納付済期間以外の期間があると、その分だけ満額から減額されていく。保険料滞納期間や合算対象期間、さらに保険料免除期間のうち学生納付特例期間や若年者納付猶予期間は、年金額の計算においてはゼロとして扱われる。これ以外の保険料免除期間は、保険料納付済期間に対する割合が以下の通り年金額に反映される。2009年(平成21年)3月までと4月以後で計算が異なるのは、2009年(平成21年)4月に国庫負担が2分の1に引き上げられたことに伴うものである。 全額免除 2009年(平成21年)3月までの月数については全額納付者の6分の2(3分の1)、2009年(平成21年)4月以後の月数については全額納付者の8分の4(2分の1)。 4分の3免除 2009年(平成21年)3月までの月数については全額納付者の6分の3(2分の1)、2009年(平成21年)4月以後の月数については全額納付者の8分の5。 半額免除 2009年(平成21年)3月までの月数については全額納付者の6分の4(3分の2)、2009年(平成21年)4月以後の月数については全額納付者の8分の6(4分の3)。 4分の1免除 2009年(平成21年)3月までの月数については全額納付者の6分の5、2009年(平成21年)4月以後の月数については全額納付者の8分の7。 任意加入により納付済期間と免除期間の合計が40年(480月)を超える場合、免除期間1月について年金額の高い期間を優先して年金額を計算する。具体的には、納付済期間、4分の1免除期間、半額免除期間、4分の3免除期間、全額免除期間の順に優先して計算する。
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