支給額・支給期間とは? わかりやすく解説

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支給額・支給期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 15:11 UTC 版)

傷病手当金」の記事における「支給額・支給期間」の解説

2016年平成28年4月1日支給分より、1日につき、「傷病手当金支給始める日の属する月以前直近の継続した12か月間の各月標準報酬月額平均した額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)の3分の2相当する額」(1円未満端数四捨五入とされる被扶養者有無で額に変わりない。ただし標準報酬月額定められている月が12か月満たない場合次のいずれか少ない額の3分の2相当するとされる(第992項)。 傷病手当金支給始める日の属する月以前直近の継続した各月標準報酬月額平均した額の30分の1に相当する傷病手当金支給始める日の属する年度の前年度9月30日における全被保険者同月標準報酬月額平均した額を標準報酬月額基礎となる報酬月額みなしたときの標準報酬月額30分の1に相当する標準報酬月額は、被保険者が現に属す保険者等によって定められたものに限り転職等で保険者変わっている場合従前保険者等による標準報酬月額算定対象とならない受給中に保険者異動し同一傷病について新たに加入した保険者から傷病手当金支給を受ける場合当該新たに加入した保険者において再度傷病手当金の額を算定し直す同一保険者同一傷病関し一度傷病手当金の額が決定すれば、その金額固定されその後定時決定等で標準報酬月額変更されても、傷病手当金金額変更されない。なお直近の継続した12か月以内において被保険者所属していた健康保険組合合併分割解散があった場合は、当該事象発生する前に定められ標準報酬月額平均算定加えてよい。 健康保険組合場合付加給付として(第53条)、規約定めところにより、支給額の上乗せ支給期間の延長なされる場合がある。 日雇特例被保険者場合は、保険料納付期間において保険料納付された日に係るその者の標準賃金日額各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する額となる(第1352項)。 同一傷病事由についての支給期間は、現実支給開始日から起算して通算1年6か月である(第99条4項)。途中でいったん労務服した後に再度同一傷病により休業した場合従来支給期間の延長はされない扱いとなっていた(支給開始日から暦日1年6か月経過した場合支給日数1年6か月満たない場合であっても支給終了した)が、2022年1月改正法施行により、支給日数1年6か月に至るまで通算される扱い変更となった受給中に保険者間の異動があっても、前後通算して1年6か月となる。傷病手当金支給受けている被保険者が、監獄労役場その他これらに準ずる施設拘禁されたとき(給付制限受けたとき)も、その期間は1年6か月の期間内包合する(昭和4年7月10日事発1175号、昭和5年8月26日保規451号)。なお、日雇特例被保険者場合支給期間は6か月結核性疾病場合1年6か月)となり(第1353項)、船員保険場合3年となる(船員保険法第69条3項)。事業所公休日についても傷病手当金支給される昭和2年2月5日保理659号)。支給受けている被保険者死亡した場合死亡当日まで傷病手当金支給される。 「支給始める日」とは、実際に傷病手当金支給始める日を指す。一般的には先に年次有給休暇取得して賃金100%保障されるため)、それでもなお休業が続く場合傷病手当金受給始めることになるので、「支給始める日」は年次有給休暇取得し終わった翌日年次有給休暇取得しなかった場合や、取得日数2日以下の場合は、待期満了翌日)となる。また報酬との調整後述)により傷病手当金支給停止されている場合は、報酬支給停止または減額支給により傷病手当金の額が少なくなった日が「支給始める日」となる(昭和25年3月14日文発571号、昭和26年1月24日文発162号)。なお待期満了時に傷病手当金支給されない場合、「支給始める日」に改め平均標準報酬月額算定し直して傷病手当金の額を決定する傷病手当金受給中に別の傷病によりこれについても療養のため労務不能の状態となった場合後発傷病により労務不能となった日から起算して4日目から後発傷病による傷病手当金支給されるので、結果的に後発傷病手当金支給終了するまで支給期間が延長される昭和26年6月9日文発1900号、昭和26年7月13日文発2349号)。ただしこの場合二重傷病手当金支給されるではなく前後傷病手当金うちいずれか額の多いほうが支給される。 なお、傷病手当金受給しているからといって被保険者保険料負担免除されるわけではない傷病手当金自体は、健康保険法でいう「報酬」には該当しないため、傷病手当金から保険料控除することは認められない

※この「支給額・支給期間」の解説は、「傷病手当金」の解説の一部です。
「支給額・支給期間」を含む「傷病手当金」の記事については、「傷病手当金」の概要を参照ください。

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