支給額の推移
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 00:44 UTC 版)
平成18年10月の改正法施行前は、埋葬料の支給額は死亡した被保険者の「標準報酬月額の1月分」とし、あわせて報酬の低廉な被保険者のために最低保障額を設けていたが、埋葬に要する費用の補填や遺族の弔慰等を目的とする埋葬料の性格に照らした場合、標準報酬月額に連動させた給付を行う必然に乏しいことから、現行法では定額化が図られている。なお家族埋葬料は従前から定額制である。以下の金額は最低保障額であり、家族埋葬料は最低保障額と同額とされていた。 昭和48年10月 - 3万円 昭和51年7月 - 5万円 昭和56年4月 - 7万円 昭和60年4月 - 10万円
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