給付制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/05 03:42 UTC 版)
「日雇労働求職者給付金」の記事における「給付制限」の解説
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、やむをえない場合を除き、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3ヶ月間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。なお、やむをえない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部または一部を支給することはできる(第52条3項)。 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由なく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない(第52条1項)。なお、一般被保険者のような、公共職業訓練等の受講拒否・職業指導拒否・離職理由による給付制限は、日雇労働被保険者には適用されない。 日雇手帳を所持する者の中には、実際には日雇労働を行わず、雇用保険印紙を適用事業所やそこから横流しされた売人などから「購入」して不正に給付を受けている者も相当数いるとされ、問題となっている。不正受給が発覚した場合は当然に受給資格を失い、職安に手帳を没収されることもある。
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給付制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 19:08 UTC 版)
偽りその他不正の行為により教育訓練給付金又は教育訓練支援給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、支給を受け、または支給を受けようとした日以後、教育訓練給付金又は教育訓練支援給付金は支給されない(第60条の3第1項)。なお、不正受給者であっても、その後新たに支給要件を満たした場合には、その新たな支給要件に基づく給付は支給される(第60条の3第2項)。なお、第1項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができなくなった場合においても、支給要件期間の算定においては、当該給付金の支給があつたものとみなす(第60条の3第3項)。 指定教育訓練実施者、募集情報等提供者等が偽りの届出をしたために教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は当該教育訓練実施者等に対し、当該教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して同給付の返還をするよう命ずることができる(第10条の4)。また政府は、これらの者に対して教育訓練給付に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる(第76条)。
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給付制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
給付制限は、雇用保険制度による失業者の所得保障が正当な受給権を持つ者に対してのみ行われるべきであるという理由及び怠惰に陥ることを防止しようとする趣旨に基づいて行われるものである。受給資格者がその後翻意したときも、給付制限の取消は行わない。また1支給期間に何回でも給付制限を行い得ることはもちろんである。 給付制限期間中の受給資格者について、新たに給付制限を行うべき理由が生じたとき又は同時に2以上の給付制限理由が生じたときは、2以上の給付制限が競合して行われる。ただし例外として、離職理由による給付制限を受けるべき者が、待期を満了する前に就職拒否等による給付制限を受けるべき理由が生じた場合には、就職拒否等による給付制限を行わない。 日雇労働被保険者における給付制限は、日雇労働求職者給付金#給付制限を参照。
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