給付制限とは? わかりやすく解説

給付制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/05 03:42 UTC 版)

日雇労働求職者給付金」の記事における「給付制限」の解説

日雇労働求職者給付金支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付支給を受け、又は受けようとしたときは、やむをえない場合除き、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3ヶ月間は、日雇労働求職者給付金支給されない。なお、やむをえない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金全部または一部支給することはできる(第523項)。 日雇労働求職者給付金支給を受けることができる者が、正当な理由なく公共職業安定所紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金支給されない(第521項)。なお、一般被保険者のような公共職業訓練等の受講拒否職業指導拒否離職理由による給付制限は、日雇労働被保険者には適用されない日雇手帳所持する者の中には実際に日雇労働行わず雇用保険印紙適用事業所やそこから横流しされ売人などから「購入」して不正に給付受けている者も相当数いるとされ、問題となっている。不正受給発覚した場合当然に受給資格失い職安手帳没収されることもある。

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給付制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 19:08 UTC 版)

教育訓練給付制度」の記事における「給付制限」の解説

偽りその他不正の行為により教育訓練給付金又は教育訓練支援給付金支給を受け、又は受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合除き支給を受け、または支給受けようとした日以後教育訓練給付金又は教育訓練支援給付金支給されない(第60条の3第1項)。なお、不正受給であってもその後新たに支給要件満たした場合には、その新たな支給要件に基づく給付支給される(第60条の3第2項)。なお、第1項規定により教育訓練給付金支給を受けることができなくなった場合においても、支給要件期間の算定においては当該給付金支給あつたものとみなす(第60条の3第3項)。 指定教育訓練実施者、募集情報提供者等が偽りの届出したため教育訓練給付不当に支給され場合政府当該教育訓練実施者等に対し当該教育訓練給付支給受けた者と連帯して給付返還をするよう命ずることができる(第10条の4)。また政府は、これらの者に対して教育訓練給付に関して必要な報告又は文書提出命ずることができる(第76条)。

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給付制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「給付制限」の解説

給付制限は、雇用保険制度による失業者所得保障正当な受給を持つ者に対してのみ行われるべきであるという理由及び怠惰に陥ることを防止しようとする趣旨基づいて行われるのである受給資格者その後翻意したときも、給付制限の取消行わない。また1支給期間に何回でも給付制限を行い得ることはもちろんである。 給付制限期間中受給資格者について、新たに給付制限を行うべき理由生じたとき又は同時に2以上の給付制限理由生じたときは、2以上の給付制限が競合して行われる。ただし例外として、離職理由による給付制限を受けるべき者が、待期を満了する前に就職拒否等による給付制限を受けるべき理由生じた場合には、就職拒否等による給付制限行わない日雇労働被保険者における給付制限は、日雇労働求職者給付金#給付制限を参照

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