支給停止と給付制限とは? わかりやすく解説

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支給停止と給付制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:18 UTC 版)

障害年金」の記事における「支給停止と給付制限」の解説

労働基準法による障害補償を受けることができるときは、6年間その支給停止されることは障害基礎年金と同じであるが、障害厚生年金支給事由となった傷病以外の傷病によって障害補償受けても、障害厚生年金支給停止されないまた、被保険者在職中であっても支給停止されない。なお失業中に雇用保険における基本手当等を受給して支給停止されない労災保険法障害補償年金傷病補償年金休業補償給付支給されるときは、障害厚生年金全額支給され調整労災保険の側で行われる具体的には、障害厚生年金のみの受給場合障害補償年金83%、傷病補償年金休業補償給付88%に減じられ障害厚生年金障害基礎年金とを併給する場合、、障害補償年金傷病補償年金休業補償給付73%に減じられる。 老齢厚生年金遺族厚生年金とは異なり、「障害厚生年金」と「それと同一支給事由基づいて支給される他の期間に基づく障害厚生年金」とは併給できない年金一般給付制限のほか、障害基礎年金同様の絶対的相対的給付制限があるほか、障害厚生年金受給権者が、故意もしくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示従わないことにより、その障害程度増進させ、又はその回復妨げたときは、障害厚生年金の額の改定行わず、又はその者の障害程度が現に該当する障害等級以下の障害等級該当するものとして、障害厚生年金の額の改定を行うことができるとされる現況届に添付する医師診断書は、原則として指定日前1月以内令和元年8月以降3月以内)に作成されたものでなければならない障害共済年金支給されている場合共済組合加入中(在職中)は障害共済年金のうち職域加算額支給停止される被用者年金一元化以前障害共済年金在職中年金一部または全額支給停止されていたが、障害厚生年金制度合わせて在職中支給されるように変更になった障害共済年金支給されている場合、かつ、禁錮上の刑に処せられた場合または停職上の懲戒処分受けた場合障害共済年金のうち職域加算額支給5年停止されるまた、禁固上の刑を執行されている間も職域加算額支給停止される

※この「支給停止と給付制限」の解説は、「障害年金」の解説の一部です。
「支給停止と給付制限」を含む「障害年金」の記事については、「障害年金」の概要を参照ください。

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