支給の繰上げ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)
老齢基礎年金の受給期間を満たす者で、満年齢60歳から65歳の間に(任意加入被保険者でないものに限る)、厚生労働大臣に支給の繰上げを請求することで、減額された年金の受給が出来る。老齢厚生年金の受給権者の場合は、老齢基礎年金の繰上げと老齢厚生年金の繰上げを同時に行わなければならない。繰上げの請求をした日の属する月の翌月から、支給が開始される。年金請求書に「支給繰上げ請求書」を添付して提出する。 1941年(昭和16年)4月1日以前生まれの者は年単位、1941年(昭和16年)4月2日以降生まれの者は月単位の繰上げ受給(早期の受給)が行え支給額に減額率を適用して負の「繰上げ額」が付加される。誕生年月によって「全部繰上げ」と「一部繰上げ」が行える。いわば、早取分の減額である。1941年(昭和16年)4月2日以降生まれの者は月当り0.5%の減額があり、60歳到達月に繰上げ請求すれば60ヶ月×(-0.5%)=30%の減額となる。付加年金についても同率で減額される。減額は生涯続き、また請求後の変更・取消しは出来ない。繰上げを行うと、国民年金の任意加入被保険者となることはできず、寡婦年金や、事後重症・基準障害による障害基礎年金も支給されなくなる。1941年(昭和16年)4月1日以前生まれの者は、国民年金の被保険者に該当すると、繰上げ支給の老齢基礎年金は支給停止される。
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支給の繰上げ
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老齢厚生年金の繰上げは、老齢基礎年金の繰上げと同時に行わなければならない。 60歳から定額部分が支給される者については、「老齢基礎年金の繰上げ」を請求でき、繰上げると定額部分については老齢基礎年金相当額が支給停止され、老齢基礎年金については全額が減額の対象となり、65歳になっても増額されることはない。 60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給され61歳以降から定額部分が支給される者については、60歳以後から「全部繰上げ支給の老齢基礎年金」を請求することができる。この場合、定額部分については老齢基礎年金相当額が支給停止され、老齢基礎年金については全額が減額の対象となり、65歳になっても増額されることはない。報酬比例部分や65歳からの経過的加算については減額されない。定額部分の支給開始前なら「一部繰り上げの老齢基礎年金」の請求もでき、この場合、定額部分も同時に繰上げ支給され、所定の率で調整され、65歳になると繰上げしなかった部分の老齢基礎年金額が加算される。「一部繰り上げの老齢基礎年金」は、以下の計算式で求める。(65歳からの老齢基礎年金の年金額)×(繰上げ請求月から定額部分支給開始月の前月までの月数)/(繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数)×支給率 「支給率」は、100%-(0.5%×繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数) 60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給され定額部分が支給されない者については、60歳以後から「全部繰上げ支給の老齢基礎年金」を請求することができる。「一部繰り上げの老齢基礎年金」の請求はできない。 61歳以後から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給され定額部分が支給されない者については、60歳から報酬比例部分の支給開始年齢までに「経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金」を請求することができる。この場合、「全部繰上げ支給の老齢基礎年金」の請求も同時にしなければならない(双方とも当然減額される)。報酬比例部分の支給開始後から65歳までの間は、「繰上げ支給の老齢基礎年金」を請求することができる。 特別支給の老齢厚生年金が支給されない者については、請求日の前日において老齢厚生年金の受給資格期間(=老齢基礎年金の受給資格期間)を満たす場合に、老齢厚生年金の支給繰上げを請求できる。この場合、老齢基礎年金の繰上げと同時に行わなければならない。なお、繰上げても加給年金額は65歳にならないと加算されない。また国民年金任意加入被保険者は、この請求はできない。
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