定額部分(ていがくぶぶん)
定額単価は生年月日によって逓減され、昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人から一律になります。定額部分の額の計算は、480月(40年)(昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人)分で頭打ちになります。
また、定額部分の支給開始年齢は、平成13(2001)年度から、3年に1歳ずつ引き上げられています(平成13年度~平成15(2003)年度は61歳、平成16(2004)年度~平成18(2006)年度は62歳、平成19(2007)年度~平成21(2009)年度は63歳、平成22(2010)年度~平成24(2012)年度は64歳)。これにより、平成25(2013)年度以降、定額部分は廃止されます。
用語集での参照項目:特別支給の老齢厚生年金、報酬比例部分
定額部分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)
旧法時代に存在した、報酬に比例しない固定部分である。新法では基礎年金に置き換わったので「本来の」老齢厚生年金には加算されないが、経過措置として特別支給の老齢厚生年金に加算される。 2019年(平成31年)度は以下の通り。「定額」であるので、被保険者月数と生年月日が同じであれば、報酬額にかかわらず同額となる。 1,628円×生年月日に応じて定める率(1.0〜1.875)×被保険者期間の月数(上限は原則一の被保険者種別のみで480月)×改定率(2019年(平成31年)度は0.999)被保険者期間の月数については、中高齢者の特例が適用される者については被保険者期間が240月未満のときは240月として計算する。上限は、1946年(昭和21年)4月2日以降生まれであれば480月となるが、それ以前生まれであれば上限が順次減じられ、例えば1929年(昭和4年)4月1日以前生まれであれば上限は420月となる。 「生年月日に応じて定める率」は、1926年(大正15年)4月2日〜1946年(昭和21年)4月1日生まれの者は1.875(1926年(大正15年)度生まれ)〜1.032(1945年(昭和20年)度生まれ)となる。1946年(昭和21年)4月2日以降生まれの者は一律1.0である。 「1,628円」は、「国民年金に1ヶ月加入した時の年金額」(老齢基礎年金の満額/480)とされ、老齢基礎年金との整合性を保つ意味で決められる。
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