年金額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:18 UTC 版)
原則として2級は老齢基礎年金の満額(780,900円×改定率。100円未満四捨五入)と同額、1級は2級の額の1.25倍の額(1円未満四捨五入)であり、これに子の加算額(第1子・第2子 各224,700円×改定率、第3子以降 各74,900円×改定率。いずれも100円未満四捨五入)が加わる。なお、被保険者期間の長短にかかわらず定額で支給される。また保険料免除期間があっても減額されることはない。 2020年(令和2年)度の改定率は1.002とされたので、実際の支給額は以下の通りとなる。 1級 977,125円+ 子の加算 2級 781,700円+ 子の加算子の加算 第1子・第2子 各224,900円、第3子以降 各75,000円。 障害基礎年金には配偶者への加算は行われない。 子とは、請求時に「生存している子」若しくは「妻の胎内に胎児として存在していた子が出生した後」であり、その対象者が18歳到達年度の末日を経過していない子、または、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者をいう(18歳到達年度末を過ぎて20歳になるまでに障害の状態になった場合は加算されない)。 障害年金を受ける権利が発生した後でも、子の出生等によって要件を満たすこととなった場合には増額改定される(2011年4月より)。この場合、14日以内に機構に届け出なければならない。 障害の程度が増進した場合、厚生労働大臣は審査のうえ額の改定を職権ですることができ、また受給権者は厚生労働大臣に対し額の改定を請求することができる。ただしこの請求は受給権取得日又は厚生労働大臣の審査を受けた日から起算して1年を経過した後でなければ行うことができない(受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く)。 所得による支給制限は行われない。但し、20歳に達する前に負った傷病が原因の場合のみ所得制限がある(本人が保険料を支払っていない為)。
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年金額
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在職中の平均標準報酬月額と、被保険者期間の月数を基準に、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の算式と同様の計算式によって求められる(報酬比例の年金額)。 1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額 2級 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額 3級 報酬比例の年金額障害厚生年金の給付事由となった障害について障害基礎年金を受けることができない場合(3級は全員、1,2級も要件により障害基礎年金を受給できない場合を含む)、報酬比例の年金額が「老齢基礎年金の満額の4分の3」(100円未満四捨五入。平成29年度は584,500円)に満たない場合は、最低保障額として「老齢基礎年金の満額の4分の3」の額が障害厚生年金の額となる。 障害の程度が増進した場合、実施機関は審査のうえ額の改定を職権ですることができ、受給権者は実施機関に対し額の改定を請求することができる。ただしこの請求は受給権取得日又は実施機関の審査を受けた日から起算して1年を経過した後でなければ行うことができない(受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く)。なお、障害基礎年金とは異なり、65歳以上の者又は老齢基礎年金の受給権者(繰上支給を含む)で、かつ当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者については、額の改定は(職権、請求とも)行われない。つまり、3級の者は全員、1,2級も要件により障害基礎年金を受給できない場合は、障害の程度が増進しても改定請求できないのである。 報酬比例の年金額 老齢厚生年金の報酬比例部分と同様の計算方法である。従前額保障の場合も同様である。詳細は老齢年金#報酬比例部分を参照。 20歳未満の被保険者期間であっても算入する。 計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。 障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎とはしない。つまり、障害認定日の属する月までの被保険者期間が計算の基礎となる。また、被保険者である(在職中である)受給権者が退職したとしても、老齢厚生年金のような退職時改定は行われない。 障害認定日において2以上の被保険者種別期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、当該2以上の被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして障害厚生年金の額を計算する。 加給年金額 1級または2級に該当する者に支給される障害厚生年金には、受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者(1926(大正15)年4月1日以前生まれの配偶者であれば65歳以上であってもよい)があるときには、加給年金額が加算される(3級の者には加算されない)。なお、配偶者のみが加算対象で、子が何人いても加算対象とはならない。また、老齢厚生年金のような「特別加算」はない。該当する配偶者を有するに至った場合、あるいは配偶者が要件に該当しなくなった場合は、10日以内に所定の届出書を日本年金機構に提出しなければならない(配偶者が65歳に達したため加算が終了する場合は届出不要)。 加算額は原則として「224,700円×改定率」(100円未満四捨五入。2020(令和2)年度は224,900円)である。なお、当該配偶者が障害年金もしくは240月以上の被用者老齢年金を受けることができる場合は、加算額の支給が停止される。 老齢厚生年金の加給年金額とは異なり、受給権取得時に単身者だった者が後に要件を満たした配偶者を有するに至った場合は、その時点から加給年金額が加算される。
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