年金額の改定とは? わかりやすく解説

年金額の改定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)

老齢年金」の記事における「年金額の改定」の解説

被保険者在職中)である老齢厚生年金(「本来」、特別支給とも)の受給権者は、昇給降給賞与支払い等によって総報酬月額相当額改定され場合改定が行われた月から新たな報酬月額相当額基づいて支給停止額が再計算され、当該改定が行われた月から年金額改定される厚生年金保険法46条6項)。 離婚分割が行われた場合当該分割請求のあった日の属する月の翌月から年金額改定される厚生年金保険法第78条10)。 「本来の」老齢厚生年金は、受給権者がその権利取得した以後における被保険者である期間は、原則としてその計算基礎とされない。しかし、受給権者資格喪失し、かつ被保険者となる(再就職する)ことなく資格喪失日から1月経過したときは、(「本来」、特別支給とも)資格喪失月の前月までの被保険者期間年金額基礎として、資格喪失日(資格喪失理由退職適用除外該当場合その日)から1月経過した日の属する月(退職月の翌月)から年金額の改定が行われる(退職改定厚生年金保険法第43条2項3項)。なお支給繰り上げ請求した場合65歳到達までは資格の喪失有無かかわらず年金額改定しない。 2015年平成27年10月法改正により、月末退職場合退職改定取扱い変更となった従来資格喪失日(退職日翌日)の規定により、例え3月31日退職した場合資格喪失日(4月1日)から起算して1月経過した5月から改定となっていたが、法改正後退職日3月31日)から起算して1月経過した4月からの改定となる。 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金受給権者が、上述特例障害者長期加入者)に該当した場合該当した障害者請求した)月の翌月から、年金額改定定額部分加算)される。また、すでに特例該当して定額部分加算されている特別支給の老齢厚生年金受給権者が、特例該当しなくなった場合年金額改定定額部分加算されなくなる)される(厚生年金保険法附則第9条の2)。 被保険者でなかった特別支給の老齢厚生年金受給権者被保険者となった就職した場合被保険者となった月の翌月から、低在老仕組みにより年金額改定原則として減額改定支給停止)される(附則第11条)。なお被保険者となった月に被保険者資格喪失した場合就職月に退職した場合)は、この仕組み適用されない2016年平成28年9月30日以前から同じ事業所引き続き働いている者が2016年10月1日短時間労働者として被保険者となったことにより障害者特例44年特例による定額部分全額支給停止された場合経過措置として届出ることにより定額部分支給停止解除される2020年(令和2年)5月29日成立した年金制度改革関連法で、在職定時改定という仕組み導入60代後半の人が厚生年金受け取りながら働く場合収めた保険料翌年年金額反映させる

※この「年金額の改定」の解説は、「老齢年金」の解説の一部です。
「年金額の改定」を含む「老齢年金」の記事については、「老齢年金」の概要を参照ください。

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