給付の種類とは? わかりやすく解説

給付の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 15:27 UTC 版)

国民年金」の記事における「給付の種類」の解説

すべての被保険者共通する基礎年金老齢障害遺族)と第1号被保険者のみの独自給付がある。老齢基礎年金年金額は、1984年昭和59年)度における65歳上の者の雑費除いた基礎的支出が、単身場合が、47,600円/月、夫婦世帯場合が、83,700円/月であったこと、1984年昭和59年)度で25年保険料納付した場合年金額が、48,000円/月であったことなどを勘案して1985年昭和60年)の年金制度改正50,000円/月(年額60万円 1984年昭和59年)度価格となったその後財政再計算物価スライドなどにより年金額の改定が行われ、現在の年金額水準となっている。 現在の調整期間における改定率については、新規裁定者68歳到達年度前の受給権者)の改定率であれば原則として「『名目手取り賃金変動率』に『調整率』を乗じたもの」、既裁定者68歳到達年度以後受給権者)の改定率であれば子の加算額に係るものを除き原則として「『物価変動率』に『調整率』を乗したもの」、を基準にしてそれぞれ改定される。ただし、物価変動率名目手取り賃金変動率上回り、かつ名目手取り賃金変動率1以上となるときは、名目手取り賃金変動率基準改定される第27条の4)。 調整期間における年金額の改定実例については、マクロ経済スライド#適用例参照年金を受ける権利は、法律定められ要件満たしたときに発生するが、実際支給を受けるためには、年金請求書添付書類戸籍謄本世帯全員住民票所得証明書課税証明または非課税証明)、その他必要書類)を添えて提出し厚生労働大臣事実確認求め受給要件存在確認を受けなければならない年金請求国民年金厚生年金とを一体として行う。この裁定請求をしなければ受給があっても年金支給されない(第16条)。審査結果受給要件満たしているときには受給権者年金証書年金決定通知書送付される年金の時効5年なので(後述)、受給発生したときから5年以内この手続きをしないと、受給消滅する年金額1円未満端数生じた場合50未満端数切り捨て50銭以上1円未満端数1円切り上げる第17条)。各支期月支払額(年金偶数月に前月までの2か月分がまとめて支給されるので、年金額6分の1)に1円未満端数生じたときは、その端数切り捨てる。そして各支期月切り捨てた金額合計2月期の支給額加算される加算額についても1円未満切り捨て)(第18条の2)。2015年平成27年10月よりそれまで100円単位から1円単位へと計算変更となった。ただし、基礎年金満額厚生年金加給年金額・子の加算額・中高齢寡婦加算額、障害厚生年金の最低保証額については従来通り100円単位計算を行う。また2015年平成27年10月前に裁定改定が行われた給付については従来通り100円単位計算を行う。 年金給付は、その受給権者希望により、給付額全部支給停止申し出ることができる(一部のみの申出不可)。支給停止はいつでも将来向かって撤回することができるが、撤回前の給付遡って支給されない(第20条の2)。なお、年金受給権者所在1か月以上不明となった場合世帯主その他同居の親族等は所在不明である旨の届出をしなければならず、届出をすると年金支給一時差し止めとなる。

※この「給付の種類」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「給付の種類」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。

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