受給要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 15:21 UTC 版)
EITC の受給要件は、以下の条件をすべて満たす必要がある。 請求者は米国の市民権を有するか米国居住者(外国人)でなければならない。 婚姻者が外国に居住する配偶者を支給の適格者として扱うためには、外国での収入を含めたすべての所得につき米国所得税の対象とすることを条件とする。 勤労所得が一定額以下であること 有効な社会保障番号(SSN)を有すること、これには「米国移民局(INS)による承認の下でのみの労働許可」「国土安全保障省(DHS)による承認の下でのみの労働許可」と印刷された制限つきのSSNカードを含む。 申告ステータスが夫婦個別申告以外であること(すなわち、夫婦共同申告、単身又は単身世帯主等であること)、 外国所得を得ていないこと 等 資産に関連する要件として、投資所得は 3,650ドル以下でなくてはならない。 適格な子に関しては、原則として租税年度の最終日において19歳未満であり、フルタイムの学生に分類される場合には24歳未満である。また就労不能障害者に分類される場合には年齢制限はない。 更に、子3人以上の場合の税額控除額は、オバマ政権下で時限的に増額されることとなり(2009年米国再生・再投資法(American Recovery and Reinvestment Act of 2009, P.L.111-5.))、その後恒久措置となった(2015年増税防止法(Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015, P.L.114-113.))。 なお、祖父母、叔母、叔父、兄弟姉妹は子どもと租税年度中6ヶ月以上同居することを条件として、その子どもを適格な子として請求することができる(親も申請した場合には親が優先される)。里子の場合には行政機関か裁判所が認定したときに算入される。 子がいない場合、EITCを受けるためには、本人又は配偶者は25歳以上65歳未満でなくてはならない。
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受給要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:18 UTC 版)
厚生年金に加入している期間中、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた傷病による障害であること初診日において厚生年金被保険者でなければ支給されない。初診日に厚生年金被保険者でなかった者が離婚分割により遡ってみなし被保険者となった場合には支給されない。初診日において厚生年金被保険者であれば、障害認定日に厚生年金被保険者でなくなっていてもよい。また70歳以上の高齢任意加入被保険者等も含む。 障害認定日において障害等級1級、2級、3級に該当する程度の障害の状態にあること一般に厚生年金被保険者は同時に国民年金第2号被保険者でもあるので、障害等級が1級または2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金の両方が支給されることになる。ただし障害認定日において65歳以上の者は、通常は第2号被保険者ではなくなっているので、障害等級が1級または2級であっても障害厚生年金しか支給されない。 障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たすこと国民年金被保険者期間の3分の2以上、さらに65歳未満の者の平成38年3月末までの特例措置は障害基礎年金と同じである。 坑内員・船員としての被保険者期間は、老齢厚生年金とは異なり、実期間で計算する。 通常、厚生年金被保険者であった期間はそのまま国民年金の保険料納付済期間となるが、就職前、退職後に長期の未納期間があると保険料納付要件を満たせない可能性がある。また高齢任意加入被保険者は初診日においてすでに70歳以上であるため、経過措置は適用されない。 事後重症による障害厚生年金 障害等級が1級~3級であることを除き、障害基礎年金と同じである。3級の者が1級または2級に該当した場合は、額の改定と同時に障害基礎年金についても請求があったものとみなされる。 一元化前に障害を支給事由とする共済年金の受給権を有したことがある者その他政令で定める者には、事後重症の規定による障害厚生年金は支給されない。 基準障害による障害厚生年金 基準障害の場合は1級または2級のみで、3級は対象外である。なお、基準傷病に係る初診日において被保険者であればよく、既存障害の初診日において被保険者である必要はない。 併合認定の原則 障害厚生年金における併合認定が行われるためには、前後の障害が1級または2級でなければならない。なお、受給権取得時に1級または2級であれば、その後3級に改定されても差し支えなく、受給権取得当時に3級であってもその後障害の程度が増進して1級または2級になれば併合認定の対象となる。 旧法の障害年金の受給権者に新たに1級または2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した程度に応じて旧法の障害年金額が改定される。
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受給要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 19:08 UTC 版)
助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、労使間の協定に基づき雇用調整を実施する事業主が支給対象となる。 具体的には、事業主が以下の要件のいずれも満たすことが必要である(雇用保険法施行規則第102条の2~102条の3)。 雇用保険の適用事業主であること。 支給のための審査に協力すること支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること(都道府県労働局に提出した支給申請書、添付資料の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存しなければならない) 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること 管轄労働局等の実地調査を受け入れること 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること(クーリング期間)。 教育訓練の場合、受講者本人が作成した受講を証明する書類(受講レポート等)を提出すること。 なお、事業主が以下の要件のいずれかに該当する場合には受給できない。 雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年(平成31年4月1日以後の申請については5年)を経過していない。 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く) 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主 性風俗関連営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合 事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主(再生手続き開始の申立てまたは更生手続き開始の申立てを行っており、事業活動を継続する見込みがある場合を除く) 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主 雇用調整の対象となる労働者は、支給の対象となる事業主に雇用され、雇用調整の対象となりうる雇用保険被保険者であって、以下のいずれにも該当しない労働者である。 判定基礎期間の初日の前日、または出向を開始する日の前日まで、同一事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である者 解雇を予告された者、退職願を提出した者または事業主による退職勧奨に応じた者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く) 日雇労働被保険者 特定就職困難者雇用開発助成金等の支給対象となる者
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