受給要件とは? わかりやすく解説

受給要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 15:21 UTC 版)

勤労所得税額控除」の記事における「受給要件」の解説

EITC の受給要件は、以下の条件をすべて満たす必要がある請求者米国市民権有する米国居住者外国人)でなければならない婚姻者が外国居住する配偶者支給適格者として扱うためには、外国での収入含めたすべての所得つき米国所得税の対象とすることを条件とする。 勤労所得一定額以下であること 有効な社会保障番号SSN)を有すること、これには「米国移民局(INS)による承認の下でのみの労働許可」「国土安全保障省(DHS)による承認の下でのみの労働許可」と印刷され制限つきのSSNカードを含む。 申告ステータス夫婦個別申告以外であること(すなわち、夫婦共同申告単身又は単身世帯主等であること)、 外国所得得ていないこと 等 資産関連する要件として、投資所得は 3,650ドル以下でなくてはならない適格な子に関しては、原則として租税年度の最終日において19歳未満であり、フルタイム学生分類される場合には24歳未満である。また就労不能障害者分類される場合には年齢制限はない。 更に、子3人以上場合税額控除額は、オバマ政権下で時限的増額されることとなり(2009年米国再生再投資法(American Recovery and Reinvestment Act of 2009, P.L.111-5.))、その後恒久措置となった2015年増税防止法(Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015, P.L.114-113.))。 なお、祖父母叔母叔父兄弟姉妹は子どもと租税年度中6ヶ月以上同居することを条件として、その子どもを適格な子として請求することができる(親も申請した場合には親が優先される)。里子場合には行政機関裁判所認定したときに算入される。 子がいない場合、EITCを受けるためには、本人又は配偶者25歳以上65歳未満なくてはならない

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受給要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:18 UTC 版)

障害年金」の記事における「受給要件」の解説

厚生年金加入している期間中初め医師又は歯科医師診療受けた傷病による障害であること初診日において厚生年金被保険者なければ支給されない。初診日に厚生年金被保険者でなかった者が離婚分割により遡ってみなし被保険者となった場合には支給されない。初診日において厚生年金被保険者であれば障害認定日厚生年金被保険者なくなっていてもよい。また70歳以上高齢任意加入被保険者等も含む。 障害認定日において障害等級1級2級3級該当する程度障害の状態にあること一般に厚生年金被保険者同時に国民年金第2号被保険者でもあるので、障害等級1級または2級場合障害基礎年金障害厚生年金両方支給されることになる。ただし障害認定日において65歳上の者は、通常第2号被保険者ではなくなっているので、障害等級1級または2級であっても障害厚生年金しか支給されない。 障害基礎年金同様の保険料納付要件満たすこと国民年金被保険者期間3分の2以上、さらに65歳未満の者の平成38年3月末までの特例措置障害基礎年金と同じである。 坑内員船員としての被保険者期間は、老齢厚生年金とは異なり、実期間で計算する通常厚生年金被保険者であった期間はそのまま国民年金保険料納付済期間となるが、就職前、退職後に長期未納期間があると保険料納付要件満たせない可能性がある。また高齢任意加入被保険者初診日においてすでに70歳以上であるため、経過措置適用されない事後重症による障害厚生年金 障害等級1級~3級であることを除き障害基礎年金と同じである。3級の者が1級または2級該当した場合は、額の改定同時に障害基礎年金についても請求があったものとみなされる一元化前に障害支給事由とする共済年金受給有したことがある者その他政令定める者には、事後重症規定による障害厚生年金支給されない。 基準障害による障害厚生年金 基準障害場合1級または2級のみで、3級対象外である。なお、基準傷病係る初診日において被保険者であればよく、既存障害初診日において被保険者である必要はない。 併合認定の原則 障害厚生年金における併合認定が行われるためには、前後障害1級または2級なければならない。なお、受給取得時に1級または2級であればその後3級改定されても差し支えなく、受給取得当時3級であってもその後障害程度増進し1級または2級になれば併合認定対象となる。 旧法障害年金受給権者新たに1級または2級障害厚生年金支給すべき事由生じたときは、前後障害併合した程度に応じて旧法障害年金額が改定される

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受給要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 19:08 UTC 版)

雇用調整助成金」の記事における「受給要件」の解説

助成金は、景気変動産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動縮小余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき雇用調整実施する事業主支給対象となる。 具体的には、事業主が以下の要件いずれも満たすことが必要である(雇用保険法施行規則102条の2~102条の3)。 雇用保険適用事業主であること。 支給のための審査協力すること支給または不支給決定のための審査必要な書類等を整備保管していること(都道府県労働局提出した支給申請書添付資料写しなどは、支給決定されたときから5年保存しなければならない支給または不支給決定のための審査必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められ場合応じること 管轄労働局等の実地調査受け入れること 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値前年同期比べて10%以上減少していること。 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値前年同期比べて中小企業場合10%超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。 過去雇用調整助成金支給受けたことがある事業主新たに対象期間設定する場合直前対象期間満了の日の翌日から起算して1年超えていること(クーリング期間)。 教育訓練場合受講者本人作成した受講証明する書類受講レポート等)を提出すること。 なお、事業主が以下の要件いずれかに該当する場合には受給できない雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定取り消し受けたことがあり、当該支給決定日又は支給決定取消日から3年平成31年4月1日以後申請については5年)を経過していない。 平成31年4月1日以降申請した雇用関係助成金について不正受給関与した役員等がいる 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれか保険年度の労働保険料納入していない事業主支給申請日の翌日から起算して2か月以内納付行った事業主を除く) 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主 性風俗関連営業またはこれら営業一部受託する営業を行う事業主 事業主又は事業主役員等が、暴力団関わりのある場合 事業主又は事業主役員等が、破壊活動防止法第4条規定する暴力主義的破壊活動行った又は行う恐れのある団体属している場合 支給申請日または支給決定日の時点倒産している事業主再生手続開始申立てまたは更生手続き開始申立て行っており、事業活動継続する見込みがある場合を除く) 不正受給発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主 雇用調整対象となる労働者は、支給対象となる事業主雇用され雇用調整対象となりうる雇用保険被保険者であって、以下のいずれにも該当しない労働者である。 判定基礎期間の初日前日、または出向開始する日の前日まで、同一事業主引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である者 解雇予告された者、退職願提出した者または事業主による退職勧奨応じた者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く) 日雇労働被保険者 特定就職困難者雇用開発助成金等の支給対象となる者

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