受給者の責務と定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 22:42 UTC 版)
「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」の記事における「受給者の責務と定義」の解説
この法律は、第1条にて趣旨を定義した「次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する為」に、受給者の責務と定義を第2条と第3条にて次の様に定めてある。 第2条 (受給者の責務) 子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。 第3条 (定義) この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
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