婚姻関係
婚姻関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 05:11 UTC 版)
妻ノラとは法的には結婚をしていないことを明かしているが、彼女の事は妻だと紹介している。ノラはライドンより14歳年上で、彼女の娘はスリッツのボーカリスト、アリ・アップである。また、ノラはドイツの大手出版業者の資産家の娘で、ライドンは彼女の資産を運用し、不動産開発業者になったと噂があるが、事実はライドンがイギリスの日刊紙ザ・サンに冗談で発言したものが広まって行っただけである。 1988年12月21日に起こったパンアメリカン航空103便爆破事件のロンドン発ニューヨーク行き便に搭乗予定だったが、妻ノラの荷造りが間に合わず乗り遅れ、結果的に命拾いをした。 ライドンは「オレは30年間妻と一緒にいる礼儀正しい男」「今でも愛し合っている」と発言している。
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婚姻関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 15:22 UTC 版)
婚姻の場合、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する(民法750条、夫婦同氏の原則。ただし、日本の戸籍実務上、日本人が外国人と結婚する場合には夫婦同氏の原則の適用はないこととされており(昭和20年4月30日民事甲899号回答、昭和42年3月27日民事甲365号回答)、この点について戸籍法は外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができるとしているとしている(戸籍法第107条第2項))。 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚又は婚姻の取消しによって婚姻前の氏に復する(民法767条第1項・民法771条・民法749条。復氏の原則)。ただし、離婚又は婚姻の取消しによって婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる(民法767条第2項・民法771条・民法749条。婚氏続称。1976年に導入された制度で、婚姻していた相手方の同意は不要)。 一方、離婚・婚姻の取消しの場合とは異なり、夫婦の一方の死亡の場合には当然には復氏しない。ただし、生存配偶者は戸籍法上の届出を行うことで婚姻前の氏に復することもできる(生存配偶者の復氏、民法751条、戸籍法第95条)。 なお、外国人と婚姻をし戸籍法第107条第2項の規定による届出を行って氏を変更した者が、離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができるとしている(戸籍法第107条第3項)。
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婚姻関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 05:25 UTC 版)
立后と皇族男子(親王・王)の婚姻(皇室典範第10条) 他の事項が皇室会議の「議による」とされるのに対して、これのみ皇室会議の「議を経る」とされる。なお、現皇室典範施行中に独身の天皇はまだいないので、「立后」が議題になった事はない。
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婚姻関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 10:36 UTC 版)
立后及び皇族男子(親王、王)の婚姻(皇室典範第10条) 他の事項が皇室会議の「議による」とされるのに対して、これのみ皇室会議の「議を経る」とされる。なお、現皇室典範施行中に独身の天皇はまだいないので、「立后」が議題になった事はない。
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婚姻関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 15:22 UTC 版)
紫式部の夫としては藤原宣孝がよく知られており、これまで式部の結婚はこの一度だけであると考えられてきた。しかし、「紫式部=藤原香子」説との関係で、『権記』の長徳3年(997年)8月17日条に現れる「後家香子」なる女性が藤原香子=紫式部であり、紫式部の結婚は藤原宣孝との一回限りではなく、それ以前に紀時文との婚姻関係が存在したのではないかとする説が唱えられている。 『尊卑分脈』において紫式部が藤原道長妾であるとの記述がある(後述)ことは古くからよく知られていたが、この記述については後世になって初めて現れたものであり、事実に基づくとは考えがたいとするのが一般的な受け取り方であった。しかしこれは『紫式部日記』にある「紫式部が藤原道長からの誘いをうまくはぐらかした」旨の記述が存在することを根拠として「紫式部は二夫にまみえない貞婦である」とした『尊卑分脈』よりずっと後になって成立した観念的な主張に影響された判断であり、一度式部が道長からの誘いを断った記述が存在し、たとえそのこと自体が事実だとしても、最後まで誘いを断り続けたのかどうかは日記の記述からは不明であり、また当時の婚姻制度や家族制度から見て式部が道長の妾になったとしても法的にも道徳的にも問題があるわけではないのだから、『尊卑分脈』の記述を否定するにはもっときちんとしたそれなりの根拠が必要であり、この記述はもっと真剣に検討されるべきであるとする主張もある[要出典]。
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