婚姻関係があった場合とは? わかりやすく解説

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婚姻関係があった場合(第1事案)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/24 15:25 UTC 版)

死後懐胎子」の記事における「婚姻関係があった場合(第1事案)」の解説

まず、婚姻していた夫婦夫の死亡後に、妻が懐胎した死後懐胎子事案について、問題となった。 A男とB女は、1997年婚姻した夫婦である。A男は婚姻前から白血病治療行っており、AB夫婦婚姻後、不妊治療行っていた。翌1998年、A男の病気治療により無精子症となることが危惧されたため、A男は精子採取し冷凍保存した。A男は、同年夏頃、B女や両親周囲の人たちに対し、もし自分死亡するようなことがあっても、冷凍保存精子用いてB女に子を授かり、家を継いでほしい旨、話していた。A男の病気寛解した1999年5月には夫婦不妊治療再開決め同年8月末頃には冷凍保存精子用いた体外受精を行うことについて、P病院承諾得られた。 しかし、A男は、その実施に至る前の同年9月死亡した。B女は、A男の死亡後、A男の両親相談の上、A男の冷凍保存精子用いた体外受精を行うことを決意した。B女は、2000年に、P病院においてA男の冷凍保存精子用いた体外受精行い2001年5月、これにより懐胎した原告死後懐胎子出産した原告死後懐胎子は、検察官対し、A男(提供者の子であることについて死後認知求めた2003年11月12日第一審判決松山地判平成15年11月12日家月56巻7号140頁)は、請求棄却した。すなわち、認知請求認めか否かは、子の福祉確保し親族相続法秩序との調和を図る観点のみならず用いられ生殖補助医療自然的な生殖との類似性、その生殖補助医療社会一般的に受容されているか否かなどを総合的に考慮し判断すべきとしたその上で当事案では、子の福祉観点では問題はないが、提供者死亡した後に体外受精懐胎した場合には、自然的生殖との類似性がなく、このような懐胎につきその提供者を父とする社会的認識はなお乏しく、さらに、保存した医療機関提出した書面などからすれば提供者同意明確に認めることはできない、とした。 しかし、2004年7月16日控訴審判決高松高判平成16年7月16日民集573号32頁)は、第一審判決破棄して原告提供者の子であることを認知した。すなわち、子と提供者との間に血縁上の親子関係存在し当該人工生殖につき提供者同意があれば、特段事情がない限り認知請求認めることができるとし、当事案では、血縁上の親子関係及び提供者同意認められ特段事情もないとした検察官上告し後述平成18年判決なされた

※この「婚姻関係があった場合(第1事案)」の解説は、「死後懐胎子」の解説の一部です。
「婚姻関係があった場合(第1事案)」を含む「死後懐胎子」の記事については、「死後懐胎子」の概要を参照ください。

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