婚姻障害事由の不存在とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 婚姻障害事由の不存在の意味・解説 

婚姻障害事由の不存在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:52 UTC 版)

結婚」の記事における「婚姻障害事由の不存在」の解説

婚姻には民法規定される婚姻障害事由731条から737条)が存在しないことが必要である。婚姻障害事由のうち、民法731条から736条までの規定違反した婚姻は「不適法婚姻」として、法定の手に従って取り消しうる(744条)が、737違反については誤って受理されると、もはや取り消し得ない後述)。 婚姻適齢 日本においては明治31年男性17歳女性15歳以上と定められたが、女性年齢について医学的社会的な要因考慮して設定されとされる昭和22年民法改正により1歳引き上げられ男性18歳以上、女性16歳以上となった731条)。令和4年成人年齢改正により男女とも18歳以上となった婚姻適齢達しない場合婚姻障害事由となり、744条により取り消しうる(不適齢者の取消しについては745条に定めがある)。ただし、実際に当事者婚姻適齢達しているか否かは、戸籍記載から明らかであるので、誤って届出受理され場合戸籍上の生年月日誤って記載されていた場合などに成立するにすぎない日本では婚姻適齢につき男女間で2歳の差があり、これは女性のほうが成熟早く統計的に平均初婚年齢女性のほうが若い点などを考慮したものとされるが、これが現代において合理的評価できるかは疑問とされていた。婚姻適齢につき「民法一部改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法務省法制審議会総会決定)では、男女ともに満18歳とすべきとしており、2009年7月法制審議会部会は、男女ともに18歳統一すべきとの最終答申報告された。 婚姻適齢達した未成年者婚姻できるが、未成年者婚姻には父母同意が必要である(737条)。未成年者婚姻により私法上において成年者として扱われる753条)。通説によれば、この成年擬制効果年齢20歳達す前に婚姻解消した場合であっても失われないとされているので、初婚解消後に再婚する場合には親の同意は必要とされない未成年者婚約については、未成年者婚姻適正年齢外)であるからといって結婚をする約束婚約)は無効にならないという判例大判8・423民録25693頁)もあるため、高校生同士結婚約束をしていたことが証明される至った場合には、法的効力をもつ婚約となることがありうる2018年平成30年6月13日成人年齢現行の20歳から18歳引き下げる改正民法第196回国会成立したこの中には、女性結婚できる年齢現行の16歳から18歳引き上げ内容盛り込まれ男性統一された。これにより、2022年令和4年4月1日から、日本では結婚できるのは「成人」のみとなり、親の同意不要となる。ただし、2022年3月31日現在で16歳上である未成年者女性改正前と同様に、親の同意があれば結婚が可能。法務省民事局によれば例外規定として18歳未満女性妊娠した場合結婚認める案が検討されたが、法の趣旨反するとして盛り込まれなかった。 重婚禁止 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない732条)。一夫一婦制をとり多婚制を否認する趣旨である。本条実質上の一夫一婦制をも志向するものではあるが、732条の「配偶者」は法律上配偶者意味し内縁など事実上婚姻含まない重婚生じ場合としては、 誤って二重届出受理され場合 後婚の成立後に前婚の離婚無効あるいは取り消され場合 失踪宣告受けた者の配偶者再婚した後に失踪宣告取り消され場合 認定死亡あるいは戦死公報による婚姻解消ののち残存配偶者再婚した後に前の配偶者生還した場合 失踪宣告受けた者が実は生存していて他所婚姻した後に失踪宣告取り消され場合 内地外地とでそれぞれ婚姻した場合 があるとされる失踪宣告の取消しなどにおける善意再婚者重婚事実知らなかった者)の保護について問題となる(失踪宣告の取消し場合について多数説は民法321項準用により後婚の当事者善意であれば前婚は復活せず重婚生じないとする。失踪宣告参照)。 重婚生じた場合、後婚については本条により取消原因となるほか、前婚については離婚原因7701項1号・5号など)となる。なお、悪意故意)による重婚重婚罪刑法184条)を構成し処罰される(相婚者も同様に処罰される)。 再婚禁止期間 女性は前婚の解消または取消しの日から100日を経過した後でなければ再婚をすることができない7331項)。この期間は再婚期限待婚期間寡居期間とも呼ばれる女性再婚する場合において生まれた子の父性推定重複して前婚の子か後婚の子不明になることを防ぐ趣旨である(最判平7・12・5判時1563号83頁)。 かつて、再婚期間は6か月とされていたが、「民法一部改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では6か月から100日に短縮すべきとしていた。2015年平成27年12月16日最高裁判所大法廷判決は、同項が100日を超えて再婚禁止期間定めていることについて憲法14条1項242項違反する判示違憲判決受けて離婚後100日を経過した女性について婚姻届受理する法務省通知出され2016年6月1日民法一部改正する法律案国会で可決成立し条文上も100となった本条の趣旨から、父性推定重複という問題生じない場合には7331項適用排除される女性が前婚の解消または取消しの後に出産した場合には1項適用はなく、さらに2016年の改正により女性が前婚の解消または取消し時に懐胎していなかった場合にも医師の証明書があれば再婚禁止期間中でも婚姻届受理されることとなった7332項)。 再婚禁止期間についてはDNA鑑定等による父子関係の証明方法もあることから、本条合理性そのもの疑問視する733廃止論もある。ただし、772条をそのままにして本条廃止する父性推定重複する場合には判決審判によって父が確定されるまで法律上の父が未定という扱いなるとして、再婚禁止期間廃止する場合には一定の立法上の措置が必要との論もある。なお、2016年民法改正においても改正法施行から3年後をめどに制度見直し検討することが付則盛り込まれている。 近親者間の婚姻禁止優生学上また倫理上・道上の見地から一定の親族間での婚姻認められない直系血族又は三親等内の傍系血族の間の婚姻禁止 直系血族の間では婚姻をすることができない(734条本文)。非嫡出子は父からの認知がない限り法律上父子関係生じないが、その関係上、父と未認知の娘との間の婚姻については、認知がない以上は法律上親子関係にないため本条適用余地はないとする説(法律的血縁説)と実質的な直系血族である以上は婚姻認められないとする説(自然血縁説)が対立する。なお、養子縁組前に養子出生した子と養親とは親族関係にないため(判例として大判7・511民集11巻1062頁)、本条適用はない。 三親等内の傍系血族の間についても婚姻をすることはできない(734条本文)。 ただし、養子養方傍系血族との間の婚姻許される(734条但書)。養子実子養親実子の間の婚姻について学説対立がある。 直系姻族間の婚姻禁止 直系姻族の間では婚姻をすることができない735前段)。728条又は817条の9による直系姻族関係終了後も同様とされる735後段)。 養親子等の間の婚姻禁止 養子若しくはその配偶者又は養子直系卑属若しくはその配偶者養親又はその直系尊属との間では、729条の規定により親族関係終了した後でも、婚姻をすることができない(736条)。養子またはその縁組後に出生した直系卑属養親またはその直系尊属配偶者との間(婚姻していた当事者にあっては婚姻解消されている場合に限る)においては離縁後においても婚姻禁止されるか否かについて学説には対立があるが、実務婚姻障害あたらないとする(昭2812・25民事甲2461号回答)。 未成年者婚姻について父母同意 未成年の子婚姻をするには、父母同意を得なければならない7371項)。父母一方同意しないとき、父母一方知れないとき、死亡したとき、又はその意思表示することができないときは他の一方同意だけで足りる(7372項)。 親権辞任喪失している父母同意権については学説対立があるが、父母同意親権無関係であるとして実務同意権有するものとしている(昭33・7・7民事甲1361号回答、昭2411・11民事甲2631号回答)。また、実父母養父母とがいる場合実父母同意が必要か不要かをめぐって学説対立があるが、実務養父母のみを同意権者とする(昭2411・11民事甲2641号回答)。 父母同意ない場合には婚姻障害事由該当することとなり婚姻届受理されないが、婚姻障害事由のうち本条違反取消原因として挙げられていないため(744条)、誤って受理されるともはや取り消し得ず有効な婚姻となる(通説・判例)。したがって、この父母同意厳密に婚姻成立要件ではなく届出受理要件ということになる(最判昭30・4・5裁判集民18巻61頁)。 本条については解釈上の問題点も多く立法論としては法定代理人同意とすべきとの案、同意代わる家庭裁判所の審判認めるべきとの案、本条そのものについて削除すべきとする案などがあった。 この点に関して上記の「婚姻適齢」の項にある通り2022年4月成人年齢18歳への引き下げ女性婚姻適齢18歳上への引き上げに伴い737条の削除、および経過措置ののち2024年4月から婚姻可能な者が18歳成人)以上のみとなり考慮する必要がなくなった

※この「婚姻障害事由の不存在」の解説は、「結婚」の解説の一部です。
「婚姻障害事由の不存在」を含む「結婚」の記事については、「結婚」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「婚姻障害事由の不存在」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「婚姻障害事由の不存在」の関連用語

婚姻障害事由の不存在のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



婚姻障害事由の不存在のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの結婚 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS