じゅん‐よう【準用】
準用・類推適用
(準用 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/06 09:47 UTC 版)
準用、類推適用は法律に関わる専門用語である。
- 1 準用・類推適用とは
- 2 準用・類推適用の概要
準用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/06 09:47 UTC 版)
準用(じゅんよう)とは、立法技術の1つであり、ある事柄について、別の類似した事柄に関する一定の規定に論理的に必要な修正を行った(羅:mutatis mutandis)内容の効力を及ぼすことをいう。似たような条文を重ねて記述することを避け、条文数を削減することができるというメリットがあるが、特に読替えが多い場合などは読みづらくなるというデメリットもある。 類似する立法技術として、みなし適用と「例による」旨の定めがある。 みなし適用は、ある事柄について、別の事柄に関する一定の規定を適用するに際しては当該別の事柄とみなすことにより、当該別の事柄に関する規定の効力を直接及ぼすことをいう。準用による法的な効果は準用規定そのものに基づくのに対して、みなし適用については元の規定そのものに基づく。準用においてもみなし適用においても、論理的に必要な読替え以外については、法令上さらに読替えが定められることがある。 これらに対して、「例による」は、別の事柄に関する特定の規定の効果を及ぼすのではなく、当該別の事柄に関する一定の法規範(例えば委任先の下位法令を含む。)に準じた効力を及ぼすものであるが、対象となる規定が必ずしも明確に特定されず、読替えも行われないため、内容が不鮮明になりがちである。準用の場合と同じく、「例による」規定そのものが法的な効果の根拠となる。
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準用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 09:29 UTC 版)
「通貨及証券模造取締法」の記事における「準用」の解説
本法の規定は、金融債の債券、日本政策投資銀行債の社債券、および貸付信託の受益証券にも準用される(長期信用銀行法13条(金融機関の合併及び転換に関する法律8条2項(同法55条4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法38条、信用金庫法54条の18、農林中央金庫法70条、株式会社日本政策投資銀行法8条、貸付信託法16条)。
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