窃盗罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/30 16:20 UTC 版)
窃盗罪(せっとうざい)とは、他人の財物を故意に持ち去ることや無断で使用することを禁止する犯罪類型のことである。違反して窃盗を犯した者は刑罰によって処断される。
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- ^ 「窃」は「竊」の略体、「竊」は「穴」+「廿」+「米」+「禼(=虫)」で、穴にしまった米(穀物)を虫がひそかに盗み食うこと(盜自中出曰竊『説文解字』)。
- ^ 京都地裁昭和51年12月17日判決・判例タイムズ354号339頁
- ^ https://doors.doshisha.ac.jp/duar/repository/ir/11249/kj00000129539.pdf
- ^ 大審院判決大正9年2月4日刑録26輯26頁
- ^ (最決昭和43年9月17日判時534号85頁)
- ^ (最決昭和55年10月30日刑集34巻5号357頁)
- ^ 東京地裁判決昭和59年6月28日判例時報1126号6頁
- ^ 東京地裁判決昭和55年2月14日刑事裁判月報12巻1・2号47頁
- ^ a b 最決昭和31年8月22日刑集10巻8号1260頁
- ^ a b 大阪地裁判決昭和63年12月22日判例タイムズ707号267頁
- ^ 広島地方裁判所判決昭和50年6月24日・刑事裁判月報7巻6号692頁
- ^ https://www.npa.go.jp/toukei/keiji23/hanzai.pdf#search='2004+%E7%AA%83%E7%9B%97+%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E4%BB%B6%E6%95%B0'
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