財物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/05/23 17:35 UTC 版)
財物(ざいぶつ)とは、刑法における法律用語であり、移転罪の客体である。定義に関しては争いがある。
- ^ ドラクエX“ダイス賭博”指摘にスク・エニが見解 - 弁護士 落合洋司(東京弁護士会)の「日々是好日」・2012年8月30日
- ^ お金以外のものを賭けても賭博罪は成立する? - ほ~納得!
[続きの解説]
「財物」の例文・使い方・用例・文例
- 洪水の人命と財物における損失は大きかった.
- 罪の贖いとして出す財物
- 中世,将軍家の財物
- 財物と利益
- (土地や財物を)取り上げて使用する
- ほどこしとして与えられた財物
- いろいろな財物
- (金銭や財物などを)蓄えてしまっておく
- 寺に寄進する財物
- 財物や土地を寺に寄進すること
- 財物をたくわえる
- 納戸役という,江戸幕府で将軍の財物を管理した人
- めったにない財物
- 古代日本で,稲や財物を貸し付けて利息をとる消費貸借
- メラネシアにおける,特異な財物への信仰
- むりやり他人の財物を奪うこと
- むりやり他人の財物を奪う者
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財物と同じ種類の言葉
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