故意犯(第2条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:43 UTC 版)
「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の記事における「故意犯(第2条)」の解説
1 工場または事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命または身体に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、7年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
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