故意犯とは? わかりやすく解説

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こい‐はん【故意犯】

読み方:こいはん

故意要件とする犯罪殺人罪窃盗罪など。→過失犯


故意犯(第2条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:43 UTC 版)

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の記事における「故意犯(第2条)」の解説

1 工場または事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質身体蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し公衆生命または身体に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金処する。 2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、7年以下の懲役又は500万円以下の罰金処する

※この「故意犯(第2条)」の解説は、「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の解説の一部です。
「故意犯(第2条)」を含む「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の記事については、「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の概要を参照ください。

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故意犯

出典:『Wiktionary』 (2020/09/24 14:20 UTC 版)

名詞

(こいはん)

  1. 自らの行為犯罪性を自覚した上で行う犯罪。またそれを犯す人。
  2. 法律)ある犯罪について行為結果について認識し、かつ、その結果について認容実行すること、又は、その実行者

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