故意又は過失とは? わかりやすく解説

故意又は過失

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)

国家賠償法」の記事における「故意又は過失」の解説

公務員不法行為成立するには、当該公務員の「故意又は過失」が必要である。「過失に関しては、「公務員職務要求される注意能力を欠くこと」と解されている。 故意又は過失に関する判例 最高裁昭和58年2月18日判決民集37巻1号101町立中学校生徒が、放課後課外クラブ活動中の運動部員の練習妨げとなる行為をしたとして同部員から顔面殴打され事情のもとで生じた喧嘩により左眼失明した場合に、同部顧問教諭が右クラブ活動立ち会っていなかったとしても、右事故発生する危険性具体的に予見することが可能であるよう特段事情のない限り、右失明につき同教諭過失があるとはいえない。 最高裁平成16年1月15日判決民集58巻1号226日本不法残留している外国人国民健康保険法5条の「住所有する者」に該当するとされた事例において、ある事項に関する法律解釈につき異なる見解対立し実務上の取扱い分かれていて、そのいずれについても相当の根拠認められる場合に、公務員がその一方見解を正当と解しこれに立脚して公務遂行したときは、後にその執行違法判断されからといって直ち上記公務員過失があったものとすることは相当ではない。

※この「故意又は過失」の解説は、「国家賠償法」の解説の一部です。
「故意又は過失」を含む「国家賠償法」の記事については、「国家賠償法」の概要を参照ください。

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