故意又は過失
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)
公務員の不法行為が成立するには、当該公務員の「故意又は過失」が必要である。「過失」に関しては、「公務員が職務上要求される注意能力を欠くこと」と解されている。 故意又は過失に関する判例 最高裁昭和58年2月18日判決・民集37巻1号101頁町立中学校の生徒が、放課後、課外のクラブ活動中の運動部員の練習の妨げとなる行為をしたとして同部員から顔面を殴打された事情のもとで生じた喧嘩により左眼を失明した場合に、同部顧問の教諭が右クラブ活動に立ち会っていなかったとしても、右事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のない限り、右失明につき同教諭に過失があるとはいえない。 最高裁平成16年1月15日判決・民集第58巻1号226頁日本に不法残留している外国人が国民健康保険法5条の「住所を有する者」に該当するとされた事例において、ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し、実務上の取扱いも分かれていて、そのいずれについても相当の根拠が認められる場合に、公務員がその一方の見解を正当と解しこれに立脚して公務を遂行したときは、後にその執行が違法と判断されたからといって、直ちに上記公務員に過失があったものとすることは相当ではない。
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