民法における規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/15 06:43 UTC 版)
「原因において自由な行為」の記事における「民法における規定」の解説
故意又は過失によって、一時的に精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を作り出した場合は、損害賠償の責任を負う旨が明文で規定されている(713条ただし書)。
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