民法における公益法人などとは? わかりやすく解説

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民法における公益法人など

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 06:16 UTC 版)

公益」の記事における「民法における公益法人など」の解説

2008年11月までは民法34条において公益法人具体的に社団法人ないし財団法人)が存在した公益法人は「学術技芸慈善祭祀宗教その他の公益に関するものとされ、設立には主務官庁許可が必要であった課題としては、特定のコミュニティに関する共益」、すなわち同窓会自治会や団地の管理組合などの非営利活動に関する法人がなかったこと、それにもかかわらず一部同窓会公益法人認可得たことがあった。これに対して2001年中間法人法制定され中間法人共益を受け持つ法人となった2008年公益法人制度改革3法の完全施行により、中間法人法廃止され中間法人一般社団法人統合された。

※この「民法における公益法人など」の解説は、「公益」の解説の一部です。
「民法における公益法人など」を含む「公益」の記事については、「公益」の概要を参照ください。

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