民法における公益法人など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 06:16 UTC 版)
2008年11月までは民法34条において公益法人(具体的には社団法人ないし財団法人)が存在した。公益法人は「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益」に関するものとされ、設立には主務官庁の許可が必要であった。課題としては、特定のコミュニティに関する「共益」、すなわち同窓会、自治会や団地の管理組合などの非営利活動に関する法人がなかったこと、それにもかかわらず一部の同窓会が公益法人の認可を得たことがあった。これに対して、2001年に中間法人法が制定され中間法人が共益を受け持つ法人となった。2008年の公益法人制度改革3法の完全施行により、中間法人法は廃止され、中間法人は一般社団法人に統合された。
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