民法における「人の始期」とは? わかりやすく解説

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民法における「人の始期」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/01 14:55 UTC 版)

人の始期」の記事における「民法における「人の始期」」の解説

民法では、相続に関して人の始期問題となる。日本現行民法には以下の規定置かれており、人の始期をどこととらえるかによってその後述べるような違い生じる。 参考条文 民法第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項規定は、胎児死体生まれたときは、適用しない典型的には「子供がいない夫婦の妻が妊娠中に、夫が死亡した場合、夫の財産をどう相続するか」といった事例挙げられる子供生きて生まれた場合には、「妻が1/2、子供が1/2」を相続する子供生きて生まれた上でそのあと死んだ場合には、先立って妻子相続し、さらに子供財産子供の母(相続すべき財産残した夫からみれば妻)が相続するため、結果として夫の全財産は妻が相続することになる。しかし、子供死産であった場合には、夫から子供への相続発生しないため、夫の直系尊属(親)は1/3、妻は2/3となる。妻の立場からすれば「すべてを相続できるか、1/3を親に持っていかれるか」、親の立場とすれば「全く相続できないか、1/3を相続できるか」という違い生じる。 民法分野では、原則として子供母体から分離した段階生きていた」ならばそれは生きて生まれたものと考えるべきであるとする「全部露出説」が通説となっている。 また民法では、損害賠償請求権について、「胎児は、損害賠償請求権については、既に生まれたものとみなす」(民法721条)とされており、平成18年3月28日最高裁第3小法廷藤田宙靖裁判長)において「無保険傷害条項」においても適用されるという判決出た

※この「民法における「人の始期」」の解説は、「人の始期」の解説の一部です。
「民法における「人の始期」」を含む「人の始期」の記事については、「人の始期」の概要を参照ください。

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