民法での効果とは? わかりやすく解説

民法での効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/15 07:43 UTC 版)

破産手続開始の決定」の記事における「民法での効果」の解説

代理権の消滅事由となる(111条)。 債務者受けた場合には、期限の利益主張することができない137条)。 消費貸借予約は、その後当事者一方受けたときは、その効力を失う(589条) 使用者受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても労働者又は破産管財人は、解約申入れをすることができる(631条)。 注文者受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる(642条)。 この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

※この「民法での効果」の解説は、「破産手続開始の決定」の解説の一部です。
「民法での効果」を含む「破産手続開始の決定」の記事については、「破産手続開始の決定」の概要を参照ください。

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