民法での効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/15 07:43 UTC 版)
代理権の消滅事由となる(111条)。 債務者が受けた場合には、期限の利益を主張することができない(137条)。 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が受けたときは、その効力を失う(589条) 使用者が受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、解約の申入れをすることができる(631条)。 注文者が受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる(642条)。 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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