民法95条の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 08:53 UTC 版)
民法95条の特則として次のようなものがある。 電子消費契約法電子消費者契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)第3条は一定の場合に民法95条の適用を排除する特則を置く。 会社法会社法は設立時発行株式及び募集株式の引受けについて法的安定性を確保するため民法の一般原則を変更している。 株式の引受けに関しては会社法51条2項・102条4項・211条2項が民法95条の特則を定めており、一定期間後(発起人については株式会社成立後、設立時募集株式の引受人は株式会社成立後又は創立総会・種類創立総会で議決権を行使した後、募集株式の引受人は株主となった日から1年経過後又はその株式について権利を行使した後)は錯誤による無効主張はできないものとされている(会社法51条2項・会社法102条4項・会社法211条2項)。
※この「民法95条の特則」の解説は、「錯誤 (民法)」の解説の一部です。
「民法95条の特則」を含む「錯誤 (民法)」の記事については、「錯誤 (民法)」の概要を参照ください。
- 民法95条の特則のページへのリンク