民法95条の特則とは? わかりやすく解説

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民法95条の特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 08:53 UTC 版)

錯誤 (民法)」の記事における「民法95条の特則」の解説

民法95条の特則として次のようなものがある。 電子消費契約法電子消費者契約法電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第3条一定の場合民法95条適用排除する特則を置く。 会社法会社法設立時発行株式及び募集株式引受けについて法的安定性確保するため民法一般原則変更している。 株式の引受に関して会社法512項102条4項・2112項が民法95条の特則を定めており、一定期間後(発起人については株式会社成立後設立時募集株式引受人株式会社成立後又は創立総会種類創立総会議決権行使した後、募集株式引受人株主となった日から1年経過後又はその株式について権利行使した後)は錯誤による無効主張できないものとされている(会社法512項会社法102条4項・会社法2112項)。

※この「民法95条の特則」の解説は、「錯誤 (民法)」の解説の一部です。
「民法95条の特則」を含む「錯誤 (民法)」の記事については、「錯誤 (民法)」の概要を参照ください。

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