設立時発行株式とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > ビジネス > 金融 > 株式 > 設立時発行株式の意味・解説 

設立時発行株式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 16:09 UTC 版)

株式会社 (日本)」の記事における「設立時発行株式」の解説

発起人全員同意が必要である(32条)。 発行可能株式総数定め等(37条) 公開会社は、設立時発行株式の総数を、発行可能株式総数四分の一以下にすることができない。 設立時発行株式を引き受ける者の募集57条)

※この「設立時発行株式」の解説は、「株式会社 (日本)」の解説の一部です。
「設立時発行株式」を含む「株式会社 (日本)」の記事については、「株式会社 (日本)」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「設立時発行株式」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ




設立時発行株式と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「設立時発行株式」の関連用語

設立時発行株式のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



設立時発行株式のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの株式会社 (日本) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS