設立時役員等とは? わかりやすく解説

設立時役員等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 16:09 UTC 版)

株式会社 (日本)」の記事における「設立時役員等」の解説

設立時役員等の選任は、発起設立では発起人議決権過半数をもって決定し40条)、募集設立では、創立総会決議によって行わなければならない88条)。 定款で設立時役員等として定められた者は、出資の履行完了した時にそれぞれ設立時役員等に選任されたものとみなす(38条)。設立時取締役設立時監査役は、選任遅滞なく設立事項調査しなければならない46条、93条)。

※この「設立時役員等」の解説は、「株式会社 (日本)」の解説の一部です。
「設立時役員等」を含む「株式会社 (日本)」の記事については、「株式会社 (日本)」の概要を参照ください。

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