設立条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 05:31 UTC 版)
法律により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体である(2条、12条)。 営利を目的としないこと 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること(ただし無報酬と定めた役員が一般職員の職務を兼務し、一般職員としての給与を受けることに問題は無い) 宗教活動や政治活動を主目的としないこと 特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと 暴力団、暴力団又は暴力団の構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと(役員に就任しようとする者は、自身が暴力団に現に所属しておらず、なおかつ別途定められた犯罪行為による刑罰を最近2年以内に受けていないという趣旨の誓約書を提出しなければならない) 10人以上の社員がいること(申請時の必要書類に社員の氏名及び住所の一覧表が求められる。法律上、社員の住民票提出の必要は無いが、表記する住所は住民票記載と相違があってはならない) 同族会社のような形態を取らせないことや反社会勢力の関与を防止することを目的として、理事(役員)の就任条件に関する規定は多岐にわたり定められている。例えば「役員の総数を3で割った商」が2未満である場合は、互いに3親等内にある者同士が同時に役員に就任することができない。「社員」は法人の業務に従事する者を指しておらず、営利企業にいう株主のような存在である。ただし社員となっている人物が法人の業務に従事することに法令上の規制はない。 以上の条件を満たし、その後定款を「発起人総会」で決定し、原則として活動拠点となる都道府県(複数の都道府県にまたがる場合は内閣府)に申請を行い、2か月から4か月間の審査期間中に市民にその定款や予算案などを公開し、異議がなければ認証される。この「市民への公開」をする手段や場所は、それぞれの申請を受ける地方公共団体が条例で定める。 設立の認証がなされた場合は、一般的な営利法人と同様に商業登記(設立登記)を行い、登記が完了した時点で登記簿謄本を自治体に提出しなければならない。なお設立登記にあたっての登録免許税は免除される。
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