設立条件とは? わかりやすく解説

設立条件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 05:31 UTC 版)

特定非営利活動法人」の記事における「設立条件」の解説

法律により法人格取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件満たす団体である(2条12条)。 営利目的としないこと 社員正会員など総会議決権有する者)の資格について不当な条件つけないこと 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること(ただし無報酬定めた役員一般職員職務兼務し一般職員としての給与を受けることに問題は無い) 宗教活動政治活動主目的としないこと 特定の候補者政党推薦支持反対することを目的としないこと 暴力団暴力団又は暴力団構成員若しくは暴力団構成員なくなった日から、5年経過しない者の統制下にある団体でないこと(役員就任しようとする者は、自身暴力団に現に所属しておらず、なおかつ別途定められ犯罪行為による刑罰最近2年以内受けていないという趣旨誓約書提出しなければならない10人以上の社員がいること(申請時の必要書類社員氏名及び住所一覧表求められる法律上社員住民票提出の必要は無いが、表記する住所住民票記載相違あってはならない同族会社のような形態取らせないことや反社会勢力関与防止することを目的として、理事役員)の就任条件に関する規定多岐にわたり定められている。例えば「役員総数を3で割った商」が2未満である場合は、互いに3親等内にある者同士同時に役員就任することができない。「社員」は法人業務従事する者を指しておらず、営利企業にいう株主のような存在である。ただし社員となっている人物法人業務従事することに法令上の規制はない。 以上の条件満たしその後定款を「発起人総会」で決定し原則として活動拠点となる都道府県複数都道府県にまたがる場合内閣府)に申請行い、2か月から4か月間の審査間中市民にその定款予算案などを公開し異議なければ認証される。この「市民への公開」をする手段や場所は、それぞれの申請を受ける地方公共団体条例定める。 設立認証なされた場合は、一般的な営利法人同様に商業登記設立登記)を行い登記完了した時点登記簿謄本自治体提出しなければならない。なお設立登記にあたって登録免許税免除される

※この「設立条件」の解説は、「特定非営利活動法人」の解説の一部です。
「設立条件」を含む「特定非営利活動法人」の記事については、「特定非営利活動法人」の概要を参照ください。

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