営利の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 23:44 UTC 版)
日本の法人体系は2005年公布の会社法、2006年公布の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)の制定により営利法人と非営利法人の2種類に分けられる。 一般法人法の施行前の民法では第34条がいわゆる公益法人について、第35条が営利法人について規定していた。改正前の民法第35条第1項は「営利ヲ目的トスル社団ハ商事会社設立ノ条件ニ従ヒ之ヲ法人ト為スコトヲ得」と定められていた。また、会社法(2005年公布)移行前の改正前商法第52条1項は「本法ニ於テ会社トハ商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団ヲ謂フ」とされ、第52条第1項の「業トスル」は商人概念を定めた商法第4条第1項の「商人トハ自己ノ名ヲ以テ商行為ヲ為スコトヲ業トスル者ヲ謂フ」における「営利性」と同義とされた。これらの解釈から日本では対外的活動によって利益を獲得する目的を有するだけでは営利とはいえず、その利益を何らかの形で社員に分配することが通説とされてきた。ただ、一般法人法の施行前の民法の規定は本来別の座標軸上にある「公益」と「営利」が対立するかのような理解を生み、協同組合のように私益を目的としているが構成員に対する利益分配を利益配当や残余財産分配ではなく団体の内部的活動で還元するものは中間法人として位置づけが問題になっていた。会社法及び一般法人法の制定により日本の法人体系は営利法人と非営利法人に整理された。 もっとも会社法は旧商法52条のような営利性の明文規定を置かず、一般法人法も一般社団法人や一般財団法人の非営利性を示す明文規定を置いていない。従来の営利性の規定に代えて会社法には剰余金配当請求権及び残余財産分配請求権の全部を与えない旨の定款の定めは無効とする規定が置かれた(会社法第105条2項)。また、これに照応して一般法人法には剰余金配当請求権または残余財産請求権を社員に付与する旨の定款は無効とする規定が置かれた。これらは従前の会社の営利性についての通説的理解に立ちつつ、社団の構成員に対する剰余金配当請求権か残余財産請求権のいずれか一方の確保されていることを営利性として整理したものである。 税制上は営利事業には営利事業所得税が生じる。 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定に基づき、営利を目的とする私企業を営利企業、また、国の行政機関の職員等の営利企業等への就職の制限に関する法律案では、営利企業とは、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業、としている。公務員には公共団体ごとで定める職員の営利企業等の従事制限に関する規則や規定などで、その職員には自ら営利を目的とする私企業を営むことつまり自営から、報酬を得て事業又は事務に従事すること等、営利企業等従事制限がある。 なお、営利企業の対義に非営利企業があるが、非営利企業には非営利型法人に該当する一般社団法人および一般財団法人のほか、宗教法人、社会福祉法人、学校法人などがある。会計方式も営利企業とは異なる採用することが多く、個別の経済主体を対象とするミクロ会計においても、営利活動を行うことを目的として設立された企業をその対象とする企業会計と、家計や学校法人など、営利活動を行うことをその本来の目的とはしない経済主体を対象とする非営利企業会計がある。ただし、現在非営利組織・非営利団体の目的事業(NPO、NtPO)と営利目的事業(FPO)の区分は非常に曖昧なものも多く、営利企業の営利事業範囲までをも脅かす事業を行う非営利団体やそれらを支える有償ボランティアといった労働力も存在する。
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