営利の意義とは? わかりやすく解説

営利の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 23:44 UTC 版)

営利事業」の記事における「営利の意義」の解説

日本の法人体系2005年公布会社法2006年公布一般社団法人及び一般財団法人に関する法律一般法人法)の制定により営利法人と非営利法人2種類分けられる一般法人法施行前の民法では第34条がいわゆる公益法人について、第35条営利法人について規定していた。改正前の民法第35条第1項は「営利目的トスル社団商事会社設立条件ニ従ヒ之ヲ法人ト為スコトヲ得」と定められていた。また、会社法2005年公布移行前の改正前商法第521項は「本法ニ於テ会社トハ商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団ヲ謂フ」とされ、第52第1項の「業トスル」は商人概念定めた商法第4条第1項の「商人トハ自己ノ名ヲ以テ商行為ヲ為スコトヲ業トスル者ヲ謂フ」における「営利性」と同義とされた。これらの解釈から日本では対外的活動によって利益獲得する目的有するだけでは営利とはいえず、その利益何らかの形で社員分配することが通説とされてきた。ただ、一般法人法施行前の民法の規定は本来別座標軸上にある公益」と「営利」が対立するのような理解を生み、協同組合のように私益目的としているが構成員対す利益分配利益配当残余財産分配ではなく団体内部的活動還元するものは中間法人として位置づけ問題になっていた。会社法及び一般法人法制定により日本の法人体系営利法人と非営利法人整理された。 もっとも会社法旧商法52のような営利性の明文規定置かず一般法人法一般社団法人や一財団法人非営利性を示す明文規定置いていない。従来営利性の規定代えて会社法には剰余金配当請求権及び残余財産分配請求権全部与えない旨の定款定め無効とする規定置かれた(会社法1052項)。また、これに照応して一般法人法には剰余金配当請求権または残余財産請求権社員付与する旨の定款無効とする規定置かれた。これらは従前会社営利性についての通説理解に立ちつつ、社団構成員対す剰余金配当請求権残余財産請求権いずれか一方確保されていることを営利性として整理したのである税制上は営利事業には営利事業所得税生じる。 地方公務員法(昭和25年法律261号)第38第1項規定に基づき営利目的とする私企業営利企業また、国の行政機関職員等の営利企業等への就職制限に関する法律案では、営利企業とは、商業工業又は金融業その他営利目的とする私企業、としている。公務員には公共団体ごとで定め職員営利企業等の従事制限に関する規則規定などで、その職員には自ら営利目的とする私企業を営むことつまり自営から、報酬得て事業又は事務従事すること等、営利企業従事制限がある。 なお、営利企業の対義に非営利企業があるが、非営利企業には非営利型法人該当する一般社団法人および一般財団法人のほか、宗教法人社会福祉法人学校法人などがある。会計方式営利企業とは異な採用することが多く個別経済主体対象とするミクロ会計においても、営利活動を行うことを目的として設立され企業をその対象とする企業会計と、家計学校法人など、営利活動を行うことをその本来の目的はしない経済主体対象とする非営利企業会計がある。ただし、現在非営利組織非営利団体目的事業NPO、NtPO)と営利目的事業FPO)の区分は非常に曖昧なものも多く営利企業営利事業範囲までをも脅かす事業を行う非営利団体やそれらを支え有償ボランティアといった労働力存在する

※この「営利の意義」の解説は、「営利事業」の解説の一部です。
「営利の意義」を含む「営利事業」の記事については、「営利事業」の概要を参照ください。

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