営利企業等の従事制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 01:11 UTC 版)
地方公務員法・第38条第一項職員は,任命権者の許可を受けなければ,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては,地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね,若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 第二項人事委員会は,人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。営利企業等の従事制限は、身分上の義務であることから、勤務時間の内外を問わず、また休職中であっても適用がある。これは、職員の職務専念義務を全うし、かつ職員が営利企業などに従事することによって行政に対する不信が生ずるのを防ぐためのものである。 なお、講演料や原稿料を得て講演や原稿作成を行う場合や、職員が寺院の住職の職を兼ね法要を営む際などに御布施を受けている場合、これら講演料・原稿料・御布施は労働の対価としての「報酬」とは考えられないため、任命権者の許可を必要としないと解されている。また、農業協同組合や水産業協同組合等は、実質的には営利活動を行っているが、それぞれ農業協同組合法、水産業協同組合法等の特別法により非営利法人とされているので、法第38条の営利企業等に当たらないと解されている。したがって、これら営利を目的としない団体の役員になることについて任命権者の許可は必要とされていないが、役員として報酬を得ることについては任命権者の許可が必要となる。
※この「営利企業等の従事制限」の解説は、「地方公務員」の解説の一部です。
「営利企業等の従事制限」を含む「地方公務員」の記事については、「地方公務員」の概要を参照ください。
- 営利企業等の従事制限のページへのリンク