営利企業等の従事制限とは? わかりやすく解説

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営利企業等の従事制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 01:11 UTC 版)

地方公務員」の記事における「営利企業等の従事制限」の解説

地方公務員法・第38第一職員は,任命権者許可を受けなければ営利目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体役員その他人事委員会規則人事委員会置かない地方公共団体においては地方公共団体の規則)で定め地位兼ね若しくは自ら営利目的とする私企業営み,又は報酬得ていかなる事業若しくは事務にも従事してならない第二人事委員会は,人事委員会規則により前項場合における任命権者許可基準定めることができる。営利企業等の従事制限は、身分上の義務であることから、勤務時間内外問わず、また休職であっても適用がある。これは、職員職務専念義務全うし、かつ職員営利企業などに従事することによって行政対す不信生ずるのを防ぐためのものである。 なお、講演料や原稿料得て講演原稿作成を行う場合や、職員寺院住職の職を兼ね法要を営む際などに御布施受けている場合、これら講演料・原稿料御布施労働対価としての報酬」とは考えられないため、任命権者許可を必要としない解されている。また、農業協同組合水産業協同組合等は、実質的に営利活動行っているが、それぞれ農業協同組合法水産業協同組合法等の特別法により非営利法人とされているので、法第38条の営利企業等に当たらない解されている。したがって、これら営利目的としない団体役員になることについて任命権者許可は必要とされていないが、役員として報酬を得ることについては任命権者許可が必要となる。

※この「営利企業等の従事制限」の解説は、「地方公務員」の解説の一部です。
「営利企業等の従事制限」を含む「地方公務員」の記事については、「地方公務員」の概要を参照ください。

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